在宅高齢者への理美容サービスを研修
Posted on | 9月 7, 2017 | No Comments
全理連は2017年9月6日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課の吉岡明男課長補佐を東京・代々木の全理連ビルに招き、「在宅高齢者に対する理容・美容サービスの活用について」をテーマに理事研修会を開いた。
高齢化が進むなか、理美容のサービスはQOLの面からも評価され、今年の3月に自治体所管部局宛に厚生労働省が、理容組合美容組合と連携して、理美容サービスの高齢者への提供を促す通知を出している。
研修では、この通知を踏まえ、介護保険法の訪問介護サービスとして「身体整容」に理美容サービスが該当し、訪問介護員の資格を持つ理美容師が理美容の施術を行うことができ、この場合は訪問介護としての介護報酬が受けられる。
また、これとは別に介護保険外で理美容サービスを提供することも可能で、この場合は出張理美容に係わる費用を介護保険サービスとは別に受け取れる。
高齢者を対象にした、これらの理美容サービスの提供は各自治体が行ない、対象者、その財源も自治体で判断されることから、研修会では、現在行われている理美容サービスの実例などを紹介。高齢者の理美容サービスを提供している自治体はいまのところ多くないことから、研修会での情報をもとに各組合が自治体に働きかけることにしている。
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