医師法、理美容師法の適用除外例が法廷闘争
Posted on | 8月 30, 2017 | No Comments
法律には例外があって、あの医師法にも適用除外が慣例になっている行為があります。彫り師による入れ墨です。眉に行うアートメイクは医師法違反により摘発されますが、入れ墨は医師法違反で摘発されることはありません。
医師法の適用除外には理由があります。それは入れ墨が日本古来の伝統文化であるからです。当然、現代法規である医師法が成立する前に存在していたことが前提になります。またそれが伝統文化として認知されていることも必要です。実際に医師法の適用除外になるのは、主にクリカラモンモンの絵柄の入れ墨になります。もちろん彫り師が勝手に営業できるわけではなく、事前に届出・認可を得ていることが必要だそうです。
理容師法美容師法にも適用除外があります。相撲の床山、日本髪の結髪師は適用除外の可能性が高い。これは四半世紀以上も前、当時の厚生省環境衛生課の法務担当官から、私見として聞いた話です。担当官は前述の医師法の適用除外を例にあげて説明してくれました。
医師法適用除外が慣例になっている彫り師による入れ墨がいま、法廷でその是非が争われています。大阪地裁で9月に結審される予定です。
医師法と彫り師、理容師法と床山、美容師法と結髪師、国家資格取得の難易度が違うので同じ土俵では判断できませんが、伝統文化と現行法との関係を把握する上で、重要な裁判であることは間違いありません。
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