理美容業など労働時間の特例措置 継続に
Posted on | 1月 24, 2015 | No Comments
理美容業などに認められていた週44時間の労働時間の特例措置が継続されることが2015年1月16日に開催された労働政策審議会・労働条件分科会(第122回)で報告された。
週44時間の労働時間の特例措置は、商業、映画音楽、保健衛生、接客娯楽の4分野の9人以下の事業所に特例措置が残っており、分科会では廃止の方向で検討してきた。
具体的な職種としては、商業分野の理美容業、卸売業、小売業、映画演劇業、医療保険業、社会福祉施設、旅館業、飲食店になる。(労働基準局の職業分類では理美容業は商業分野に分類されている)
これらの業種のうち、理美容業を除く業種はほぼ8割の事業所が週40時間を達成していて、分科会では特例廃止の意見が強かったが、理美容業の達成が5割程度と突出して低く、理美容業に配慮した報告になった。
分科会の報告では、「…必要に応じて更に詳細な実態の調査を行った上で、特例措置対象事業場の範囲の縮小を図る方向で検討を続け…」改めて審議会で検討する、とした。
分科会では、若者の職業選択の動向調査も公表しており(第118回分科会など)、給与と並び労働時間が職業選択の重要な要因になっていることを事務局(厚生労働省)が報告。給与、労働時間で遅れる業種は衰退することが暗黙の了解事項となっている。
なお、1月21日に開催された全美連第362回理事会では、特例措置の継続が好感を持って報告された。
タグ: 労働時間, 厚生労働省, 特例措置