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山野彰英氏に課徴金納付命令 金融庁

Posted on | 3月 20, 2010 | No Comments

金融庁は3月15日、山野彰英ヤマノホールディングス代表取締役会長らに対し、課徴金90万円を5月17日までに納付するよう決定した。

金融庁・総務企画局総務課審判手続室による。

金融庁は、証券取引等監視委員会から、
(株)ヤマノホールディングス役員による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、
平成22年2月19日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第43号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、
被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、
これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、
課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、
決定したもの。

1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金90万円  平成22年5月17日

2 課徴金に係る法第178条第1項に掲げる事実
被審人は、(株)ヤマノホールディングスの役員であったが、
同社の子会社である堀田丸正(株)が、(株)ヤマノホールディングスの孫会社の異動を伴う株式の譲渡を行うことを決定した事実をその職務に関し知り、
この事実が公表された平成20年10月29日より前の同月10日から同月16日までの間に、
自己の計算において、(株)ヤマノホールディングスの株券合計3万2900株を買付価額162万3500円で買い付けた
ものである。

3 課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)
となる。

したがって、重要事実の公表翌日の平成20年10月30日の同社の株価の終値は、77円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

(77円×32,900株)
-(39円×5,000株+40円×10,000株+55円×9,100株+60円×8,800株)
=909,800円

課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、90万円となる。

なお、ヤマノホールディングスは3月8日にグループ再建計画進捗状況説明会を開き、2010年度に黒字化が見込まれるなどとして、再建計画が順調に進んでいることを投資家らに説明していた。

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タグ: ヤマノホールディングス

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