アートメイクで逮捕者 美容店での危害情報も
Posted on | 7月 27, 2013 | No Comments
アートメイクは医政局医事課(平成13年11月8日、医政医発第105号)他の通知で、医師以外の施術が禁じられているが、また逮捕者がでた。また国民生活センターの危害情報によると美容店による被害も報告されており、美容系の業界にコンプライアンスが求めらている。
一般報道によると、大阪府警生活環境課は2013年7月26日までに「アートメーク」を行っていたエステ店「マーベラ 塚本サロン シィゼン」(大阪市淀川区)の経営者、平野義子容疑者(48)を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。
容疑は、医師免許がないのに大阪府と兵庫県に住む40~60代の女性3人に医療行為であるアートメイクを行った、というもの。
平成13年11月8日、医政医発第105号の課長通知では、
アートメイクのほか、脱毛行為(レーザー光線など強力なエネルギー使用)、ピーリング施術(ケミカル)なども医師免許が必要とした。
この通知により、エステサロンはもちろん、美容店などでもこれらの施術はできなくなったが、実際にはまだ行っているサロンもある。
国民生活センターが平成23年10月27日に発表した報道資料によると、アートメイクに関する相談や危害の件数は、2011年までの5年間で121件寄せられており、施術場所は大半が専門店やエステサロンだが、美容店も8件含まれていた。
【 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて】
(厚生労働省医政局医事課長通知)
http://ribiyo-news.sakura.ne.jp/?p=10594
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