グルーポン訴えた美容室が敗訴
Posted on | 9月 4, 2012 | No Comments
割引クーポンを過大に販売させられ、大赤字が出たとして、東大阪市の美容室がインターネット・サイトの運営会社の「グルーポン・ジャパン」を訴えた裁判の判決が2012年9月3日大阪地裁であり、美容室の訴えが棄却された。
一般報道による。
損害賠償額は1700万円。判決理由は「利用客数は想定の範囲内、グルーポン・ジャパンの説明が不十分だったとは言えない」というもの。
訴えによると、美容室は2010年11月からの開業に合わせて、1万3200円のカットやヘアカラーのセットメニューを2900円で提供するクーポンを1500枚販売。
当初は500枚の予定だったが、グルーポン社側の提案で1500枚に増やし、半年の利用期限内に1460人が来店した、という。
美容室側は、クーポン客が殺到し、美容師の増員などを余儀なくされ、採算度外視の料金だったため、大幅な赤字が発生したと主張。
グルーポン側は事前に「リスクの説明も行ない、販売するかどうかは、店側に決めてもらっている」とし、美容室側では「事前に十分なリスク情報を受けなかった」と反論、見解が対立していた。
また、美容室側では、増収目的のために企画したが担当者の説得で価格を大幅に下げて宣伝目的にとして行ったが、リピート客はなく、宣伝目的にもならなかった、という。
(以上、一般報道による)
グルーポンに代表されるクーポン割引きでの集客宣伝手法は、大量仕入れなどで原価を抑えることが可能な飲食業界では有力な手法かもしれないが、美容やエステティックなど人件費率が高い業種では負担が大きい。その割には、リピート客は少なく、採用には慎重な姿勢が求められる。
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