理容店への調査・監視指導回数は平均0.19回
Posted on | 7月 4, 2012 | No Comments
保健所の指導員による調査・監視指導の回数は、所轄保健所によって大きなバラツキがある。生衛業全体では1店舗当たりの年間平均回数は0.24回(平成21年度)だが、多いところでは0.9回を超える一方、少ないところでは0.1回に満たない。
厚生労働省の衛生行政報告例による。
平成21年度の理容業の平均は0.19回。理容店100店舗のうち19店舗と約2割が調査・監視指導を受けたことになる。
保健所によるバラツキは大きく、最多の西宮市管内ではほぼ1.0で、ほとんどの理容店が調査・監視指導を受けたことになる(註・資料は述べ回数で、同一店舗に複数回行くケースもある)。最小は下関市で0回に近い。
なお、衛生行政報告例によると、平成21年度の理容所に対する調査・監視指導回数は全国で、2万9444回。22年度は3万0072回と21年度を上回っている。
グラフは、都道府県(政令市、中核市を除く)、政令市、中核市ごとに保健所の環境衛生監視員が、立入検査、認可前の調査・使用前の確認に行った回数を、当該所管の施設数から算出し、厚生労働省がグラフ化したもの。
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