生活衛生改善貸付 拡充措置 延長へ
Posted on | 5月 9, 2011 | No Comments
理容業美容業などを対象にした日本政策金融公庫の「生活衛生改善貸付」の融資・返済期間の拡充措置が平成24年3月末日まで延長される。
融資金額は、拡充前は1000万円だったものが1500万円に。
また返済期間は
運転資金の場合、拡充前は5年以内だったものが7年以内に。
設備資金の場合は、同じく7年以内から10年になる。
「生活衛生改善貸付」は、いわゆる特利Fが適用され、2011年4月13日時点の利率は1.95%。
利用できるのは、
生活衛生同業組合の経営特別相談員(組合が設立されていない場合は、生活衛生営業指導センターの経営指導員)が行う経営指導に基づいて、生活衛生同業組合又は生活衛生営業指導センターの長の推薦を受けた方
となっている。
なお、推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが必要。
1 営業許可等を受けている生活衛生関係営業者であること。
2 常時使用する従業員が5人以下の法人又は個人であること。
3 原則として6ヵ月以上、生活衛生同業組合等の経営指導を受けていること。
4 最近1年以上、同一地区で同一事業を営んでいること。
5 所得税、法人税、事業税又は都道府県民税や市町村民税(均等割を含む)
をすべて完納していること。
くわしくは、生活衛生同業組合、生活衛生営業指導センターまたは日本政策金融公庫の最寄りの支店(国民生活事業)まで。
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