エステ大手に行政処分 特商法違反で業務一部停止 消費者庁
Posted on | 1月 31, 2026 | No Comments
消費者庁は2026年1月29日、エステティックサロンを展開する株式会社スリムビューティハウスに対し、特定商取引法に基づき、2026年1月30日から4月29日までの3か月間、業務の一部停止を命じた。
同社は、体型を整え、または体重を減少させるための施術の提供や、「エンザイムフローラ」と称する商品などの販売を行う特定継続的役務提供業者に該当する。消費者庁によると、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、当該期間中は特定継続的役務提供に関する勧誘、申込受付、契約締結といった業務の一部が停止される。
あわせて消費者庁は、同法第46条第1項の規定に基づき、スリムビューティハウスに対して法令遵守体制の整備や、再発防止策の実施などを指示した。同社代表取締役も含まれる。
エステサロンによる消費者トラブルが後を絶たない。トラブルの大半は営業や勧誘方法によるもので、今回の行政処分は、エステ業界における特定継続的役務提供のあり方や、法令遵守の重要性を改めて示すものとなった。
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