美容シェービニストは理容師法違反 全理連が対応
Posted on | 11月 26, 2009 | No Comments
一般社団法人日本美容シェービング協会が行なうとしていたブライダルシェービングの資格認定制度およびその講習制度に対し、全理連が「待った」をかけた。現在、同協会のホームページは休止状態で、実質上撤退した模様。
大森利夫全理連理事長は、11月26日開いた第6回理事会で、「シェービングは理容師の最後の砦、放っておくことは絶対にできない問題。厚生省と相談して対応した」と報告。大森理事長によると、協会は保健所の確認をとったといっていたが、どこの保健所か明らかにすることはなかった、という。
また11月1日、2日に開催が予定されていた講習会も実施されなかったようだ。
同協会については「理美容ニュース」で9月初旬に、同協会の制度の概要と11月に行なう講習の受講者の募集について、報道した。
ブライダルの花嫁に行なうシェービングに特化した制度で、エステティシャンら無資格者を対象にした一般コースではトリマーを使用、理容師コースでは剃刀を使用するもので、同協会の講習を受講後、協会から認定シェービニストの称号が与えられる。東京・港区赤坂に事務所を構え、理事長KT氏。指導は管理理容師が当たるとしていた。
理容師法で、顔剃りは理容師でなければできない業務と規定されており、それは使用器具にかかわらないと解釈されている。
全理連では、今後も理容師の業権を侵害するような行為には、的確に対応していくことにしている。
なお、現在 日本美容シェービング協会に類似する団体として、日本ビューティーシェービング協会が存在し、女性を対象とした、顔剃り等むだ毛に関する専門技術を理容師国家資格から特化推進するための活動を行なっている。
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