物件の面積は入念に確認を
Posted on | 2月 13, 2025 | No Comments
9、美容室開業物件を借りる前の内覧時にチェックすべきこと
前回は、地方都市で美容室テナント物件を借りる場所のアイデアを、お伝えしてきました。
今日のテーマは「不動産物件を借りる前に内覧するときのチェックポイント」です。
今回は、「内覧するときのチェックポイント」についてお伝えし、次回は「不動産屋さんから今すぐ契約してほしいと言われたときにどうするか?」、ということについておおくりします。
いい物件があったなと思ったら、管理会社さんへ内覧申込みをします。
いい物件かどうかを内覧するとき、どういうポイントで物件を見ればいいのか、というご質問もよくいただきます。失敗したくない、という想いからですね。わかります。
チェックリストはコレです。
まず一番大切な確認ポイントは、物件オーナーさんが美容室の改行オッケーだよと言っているかどうかの確認です。
テナント募集の要綱には書いてないけれども、不動産オーナー様は本心では美容室という業種には貸したくないという場合も過去ありましたので、必ず確認しましょう。
電気は、ビルの場合、分電盤があるかどうか、そしてあれば電気容量を確認します。
なかには、ビル1棟で一括で、電気代を払っているから、各テナントに分電盤がないという場合もあります。
それは、そのビル管理の方法に従うことになります。
ガスや水道はあるのかどうかの確認もしてください。
よくある質問で、「ガスが引かれていない物件ですが、美容室は大丈夫ですか?」というのがあります。
たとえ、倉庫仕様で、電気も、ガスも、水道配管もない物件だったとしても、配管を物件まで通せばいいだけなので、それらがあるか・なしかによって、美容室開業が不可になることはありません。
ただ、配管をとおす、工事代金が初期費用でかかる、というだけの話しです。
それから、駐車場が付帯しているのかどうか。もし、駐車場があるとしても、別途契約して借りる必要があるのかどうかも確認しておきましょう。
また、ビル外装に看板が設置できるかも確認します。
窓に、フィルムを貼るとか、外壁に看板を設置するとかが、どこまで可能か、不可能かは、集客にもかかわってくることなので、確認が必要です。
残置物の有無も確認しましょう。これは、主に、以前借りておられた方が残していかれた、エアコンや、トイレの便器、換気扇などを指します。こういったものが残っていれば、これらを利用して店舗を作ることも可能ですので、安くあげたいっていうご希望がある場合に、内装工事を安くあげられるポイントにもなります。
ちなみにエアコンは、内覧時にすでにそこに付いていたとしても、残置物の場合もありますが、物件オーナーさんがつけてくれている場合もあります。なので、エアコンがついてる場合は所有者の確認をしましょう。残置物かどうかで何が違うのかというと、壊れた時に修理の依頼をオーナーさんにできるのか、できないのかの差になります。
物件の建物を建てた時の平面図をもらえるかどうかも確認しましょう。これは店舗内装の設計をする際に使わせていただけるかどうかに関わってきます。
それから、もうひとつ大切なこと。美容室や理容室開業のために、その地域の保健所が指定する最低限の面積ぎりぎりで借りたいと考える方は、テナント物件の面積について、念入りに確認してください。保健所へ開業届を申請し、検査されるときの面積は、壁から壁までの距離を測って、割り出される面積で許可を出します。
しかしながら、不動産物件の広告記載では、壁の真ん中(専門用語では壁心といいます)から、壁の真ん中までの距離になります。
つまり、壁の端から端までの距離とは、壁の厚さ分の差がでてしまいます。距離が違うと、面積も少しちがってきます。保健所が開業許可を出すときの検査では、壁から壁の距離を計測して割り出される面積をもとにしますので、不動産広告資料で「開業できるギリギリの広さだな」とわかったときは、内覧時に、壁から壁の距離を実測し、面積を計算されることをおすすめします。
今回は、「美容室テナント物件を借りる前の内覧時にチェックするポイント」についてでした。
次回は、「不動産屋さんからすぐに契約してほしいといわれたときにどうするか?」ということについておおくりします。
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サロン開業プロデューサー 和田美香
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タグ: 美容院開業ステップ・バイ・ステップ