融資がおりなければ契約破棄できる特約も
Posted on | 2月 28, 2025 | No Comments
10、美容室の開業融資が降りる前に不動産屋から「すぐ契約してほしい」と言われたらどうするか?
前回は、美容室テナントの不動産物件を借りる前に内覧するときのチェックポイントを、お伝えしてきました。今回のテーマは「不動産屋からいますぐ契約してほしいと言われたらどう対処するか」です。
不動産契約に関するご質問でこんなのがよくあります。
「物件でいいところがあったので、これから融資の書類を書くなんだけれども、物件自体の契約はすぐしなければならないと言われたんです。どうしたらいいでしょうか?」っていうご質問です。
なぜ「どうしましょうか?」というご質問になるかというと、融資を申請する前なので、もし契約したにもかかわらず融資の申請がとおらなかったら、不動産契約事態はどうなるのかという不安です。
いまは、不動産が決定したとしても、融資の書類をいま作成している段階です。融資の実行までに軽くあと一か月はかかるわけです。そこからさらにまた美容室の内装工事があって、二ヶ月間、何もしないまま、そこの家賃を払わないといけないっていうことが発生する可能性がでてきます。
現段階で、それなのに敷金礼金払って契約してしまって、もし融資がおりなかったらどうしようっていう心配があるときは、このことを正直に不動産屋さんに話しましょう。
金融機関への融資申請は、店舗開業の場合、店舗物件の住所が決まっている必要があります。だから、「ここがいい」と決めたあとに、融資申請の書類を書くことぐらい、不動産屋さんもご存知です。理解してくださるはずです。
例えば、こういいましょう。
店舗を開業するにあたっての資金調達は、これからするということ。日本政策金融公庫を使うということ。公庫では、物件の見積もり書とか、契約書の草稿を最初に出して、そしてそこから審査が始まるっていうルールになっているっていうこと。実行までには最短で一か月はかかるっていうこと。となど、公庫のルールをぜひお話しください。
そして、こうお願いしていただきたいんです。
本契約は、公庫から融資の実行が行われた後にしてほしいと。
おそらく不動産会社さんは、これで理解いただけるはずです。
それでも、やっぱり、他の内覧者さんがいらして、他の人にこの物件をとられたくないなら本当に今すぐ契約しなければならないっていう時もあると思います。そういう時は、さらに次の2つの条件を出してみてください。
・特約を付けてくださいと。その特約にて、公庫からの融資が降りなければ、この契約は破棄できるっていう一文を入れてほしい、と。
・現段階で契約するなら、融資の申請期間と内装工事に必要な期間合わせて二ヶ月もしくは三ヶ月フリーレントの条件を入れてほしい。(フリーレントというのは、無料で貸すということ。フリーレント期間は契約はしてるけれども、家賃は発生しないっていうことになります)。
どちらかは一つは、聞いてくださるはずです。ぜひこの交渉をしてみてください。
今回は、「美容室の開業融資がおりる前に不動産屋から「すぐ契約してほしい」と言われたらどうするか?」についてでした。
次回は、事業計画書作成についておおくりします。
本記事が動画になりました!
Udemyで『美容院開業ステップ・バイ・ステップ ガイド』を新公開!
下記URLをクリックすると、Udemy(動画教材プラットフォーム)で、視聴申込みできます。
https://www.udemy.com/course/salonopen-step-by-step-guide/?referralCode=1AC639DFF74F9E84A62E
(udemyのアカウントを作成し、購入したあと、視聴開始できます)
サロン開業プロデューサー 和田美香
「美容室開業工事110番」サイトにて開業についての情報を提供
http://salonopen.com
タグ: 和田美香, 美容院開業ステップ・バイ・ステップ