新成人への対応で、経産省がエステ業者に要望
Posted on | 4月 1, 2022 | No Comments
4月1日より成人年齢が18歳以上に引き下げられるのを前に2022年3月31日、経済産業省は日本エステティック機構などを通じエステティック業者に、新成人ら若年者に適切な情報提供をするよう要望した。
要望内容は、
1. 若年者への適切な情報提供等の実施について
18歳、19歳の若年層とのエステティックサービス契約(特定継続的役務提供契約だけではなく回数契約も含む)の締結にあたり、契約内容、特にクレジット契約に関しては重要事項を含む詳細な内容の説明を丁寧に行うこと。
2. クレジット会社による加盟店調査への御協力のお願い
・日本クレジット協会による若年者からの加盟店の販売行為等に関する苦情発生状況の確認や加盟店の不適切な勧誘・販売行為を防止するための対応の実施に関しての協力。
・クレジット会社から苦情対応の状況や勧誘行為を含む取引の詳細等について調査への協力。
なお、同機構は2022年3月1日付で「成年年齢の引き下げへのエステティック業の対応指針」を公表し、新成人への対応や物品販売に際しての確認事項などを示し、「特定継続的役務契約及び物品販売において本人との分割払契約の締結は行わず、都度払いを提案するよう」求めている。
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