美容室も「緊急事態宣言一時支援金」の対象に
Posted on | 3月 6, 2021 | No Comments
2021年3月8日から申請受付が開始される経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」で、条件が満たされれば美容室にも支給される。
1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象で、当初美容業は対象業種ではなかったが、業界の働きかけで対象になった。
支給条件は
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となる。またフリーランスで確定申告した個人事業者も含まれる。
対象地域は、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の緊急事態宣言地域のほか、宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域も条件によっては含まれる。
給付額は、2020年または2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月。
上限があり、中小企業は60万円、個人事業者は30万円。
申請受付期間は、3月8日から5月31日。
支援金の詳細・申請方法は経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301
写真は、2月1日、BA東京の金内光信理事長(右端)が参議院議員会館を訪れ、片山さつき参議院議員、内閣審議官、中小企業庁の担当官と面談し、緊急事態宣言下での美容業の窮状を訴え、美容業も中小事業者に対する一時支援金の給付対象とするよう陳情したときの模様。
タグ: 新型コロナウイルス, 経済産業省, 緊急事態宣言支援金