理美容ニュース

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美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

Posted on | 6月 3, 2020 | No Comments

全美連が2020年5月29日発表した。全理連も同日「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を発表。

美容業のガイドラインを掲載するが、理容業のガイドラインは、美容を理容に読み替える。

美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
令和2年5月29日策定
全日本美容業生活衛生同業組合連合会

1本ガイドラインについて
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」( 2020 年5月4日)においては、「今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。

社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めた い。」とされたところである。

これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、当面の対策をとりまとめたところである。

なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況 等を踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする。

2.感染防止のための基本的な考え方
開設者及び管理美容師は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、施設内及びその周辺地域において、当該施設の 従業 員 のほか、顧客への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。

特に、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底 し、家族や身近な人を守り、顧客の安全を守ることを旨とする。

3.開設者及び管理美容師が講ずるべき具体的な対策
(1)リスク評価
開設者及び管理美容師は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染(①)と飛沫感染(②)のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する 。

①接触感染のリスク評価
複数の従業員複が共有する器具や、顧客も触れるドアノブなど手が触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価する。高頻度接触部位(受付テーブル、美容椅子、ドライヤー等の美容器具、美容用剤、シャワーヘッド、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等)には特に注意する。

②飛沫感染のリスク評価
施設における換気の施設における換気の状況を判断して、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内での会話や顧客に直接触れる作業がどこにあるか等を評価する。

(2)施設内の各所における対応策
①留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項
・人との接触を避け、対人距離を確保する(顧客への施術に影響がない顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2mmを目安に(最低1m)確保するように努める)。
・感染防止のための来店者の整理(密にならないよう、来店者数の調整及び美容及び美容椅子の間隔に配慮。発熱又はその他の感冒様症状を呈している者等の来店制限を含む)
・入口や施設内のアルコール擦式手指消毒薬の設置又は石鹸と流水による手洗いるの励行。
・マスク等の着用(従業員及び顧客に対する配慮)
・施設の換気(2つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)
・タオル、ケープの交換や、施設内及び皮膚に接する器具の消毒をその都度実施する。
・共用物品は最小限とする。
・従業員や顧客が共用する物品や高頻度接触箇所は随時清拭消毒を行う。

②症状のある方の来店制限等
・ 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人の予約いる国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある人の予約又は来店をご遠慮いただくことは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。このため、予約時及び来店時に問診を行こうこととし、店側の対応等を説明し、状況によっては来店又は入店をご遠慮いただくことも考えられる。

・密にならないよう施術の予約時間を調整する。
・施術に影響しない範囲で、顧客にもマスクの着用を促す(例えば、耳掛け紐にラップを巻く等、水濡れ防止策を施し顧客の不快感の軽減に配慮)。

・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客顧客の名簿の名簿は3週間以上適正に管理することが重要である。

③施術中
・使用する美容椅子の間隔を広く確保する(顧客への施術に影響がない範囲で、できるだけ2mmを目安に(最低1m)確保するように努める)、顧客を案内する際に密にならないようご案内する等の対応を行うこと。

・従業員は常にマスクを着用すること。特に、シャンプー、化粧、まつ毛エクステンション等の顔面作業時及びネイルの施術時には必ず着用には必ず着用することとし、必要最小限の会話とすることに努めること。

・必要に応じて、目の粘膜からの感染を防止するための目を覆うことができる物で(フェイスガード、ゴーグル等)を着用すること。

④トイレ(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
・便器内は、通常の清掃で良い。
・不特定多数が接触するドアノブや便座、手洗いの蛇口等は、定期的に清拭消毒を行う。・
・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
・使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。
・ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。
・ハンドドライヤー(手を乾かすための物)は止め、タオルの共有は禁止する。

⑤従業員の休憩室及び顧客の待合室(※感染リスクが比較的高いと考えらるため留意する。)
・予約の調整を行うことにより、なるべく顧客が待合室を使用しないようにする。
・一度に休憩する人数を減らし、対人距離を確保する(できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するように努める)。また、対面で飲食や会話をしないようにする。
・休憩室及び使用する際の待合室は、常時換気することに努める。
・共有する物品(テーブル、椅子、水道の蛇口等)は、定期的に清拭消毒する。
・従業員が使用する際は、入退室の前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。

⑥ゴミの廃棄
・鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
・ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
・マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。

⑦清掃・消毒
・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を次亜塩素酸ナトリウムを用いて始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。
・高頻度接触箇所を随時清拭消毒する。
・タオル、皮膚に接する器具に及び間接的に皮膚に接する器具の消毒は、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年6月1日、環指第95号厚生省環境衛生局長通知)の規定に基づいて行う。

⑧その他
・本ガイドラインに記載がない部分については、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」等の規定に基づいて衛生管理を行うこと。
・特に高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サービスを提供する際は、、予約時又は来店時により慎重に体調や体温等について伺い、場合によっては来店日を変更してもらう。
・地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討をしておく。

(3)従業員の感染予防のための管理
・従業員は常に爪を短く切り、客1人ごとの作業前及び作業後や会計後等のこまめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗い手洗いの徹底を図る。
・ マスク着用等の咳エチケットの徹底を図る。
・必要に応じて手袋等を着用する。
・時差出勤、自転車通勤の活用を図る。
・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
・出勤前に体温を確認することを従業員に求め、風邪症状や発熱がある場合や、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去ある場合、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある場合は、開設者及び管理美容師に報告し、出勤しないことを求める。

・新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、速やかに開設者及び管理美容師開設者等に報告することを底底する。報告を受けた開設者及び管理美容師等は、必要に応じて、保健所に相談し指示に従うこと。

・これらの報告を受ける担当者(開設者及び管理美容師等)及び及び情報を取り扱う範囲を定め、従業員員に周知・徹底する。。
・新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」の連絡先を従業員に周知・徹底する。

・従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「新しい生活様式の実践例」を周知すること。

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タグ: 感染予防ガイドライン, 新型コロナウイルス, 美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

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