理美容事業者に15万円の給付金 都が発表
Posted on | 4月 29, 2020 | No Comments
東京都は、新型コロナウイルス感染予防で自主的に休業した理美容事業者に給付金を支給する、と2020年4月28日発表した。4月30日から5月6日まで自主休業した業者が対象で、給付額は15万円(2店舗以上の事業者は30万円)。5月下旬から支給開始する予定。
対象者は、東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主。(都外に本社がある事業者も対象になる)
対象要件は、2020年4月30日(木曜日)から同年5月6日 (水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること。(4月29日までの営業実態があること)
給付額は、15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
受付期間は、2020年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)までの予定。
申請受付は5月7日に開設予定の専用ホームページで、WEB申請、または必要書面をダウンロードし郵送による申請も受け付ける予定という。
専用ホームページ・アドレス(予定)
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
問合せ先
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話 03-5388-0567
(情報/プレスリリース)
理美容店を休業養成施設に含めるか否かについては、国と都で対応が相違していたが、都は国の意向を受け入れるかたちで、休業要請施設から外した経緯がある。しかし、ここにきて都が当初の予定通り休業要請施設に含めることにしたのは、美容室での集団感染が確認されたことや、愛知県など他県で休業を要請していること、さらに営業しても開店休業状態に近い理美容業者が多いことなどが背景にありそうだ。
そもそも、理美容はじめネイルやエステティックなどの美容系サービスは人と密に接しなければできない仕事なので、客が敬遠するのは当初から予想されていた。
タグ: 休業協力金, 休業要請施設, 新型コロナウイルス