バルクオム社が商標訴訟で勝訴
Posted on | 11月 11, 2019 | No Comments
バーバースタイルサロンの必須ブランドともいえる「BULK HOMME」(バルクオム)は、カラーズ社との間で争われていた商標権訴訟に勝訴し、カラーズ社およびマツモトキヨシホールディングス社との間で和解契約が成立した、と2019年11月11日発表した。
カラーズ社が特許庁で登録査定を受けた「BULK AAA」(バルク トリプルA)という商標が、同社が保有する「BULK HOMME」(バルクオム)という語句を含む商標と類似するとして、カラーズ社商標の無効審判請求の成立を認めなかった特許庁の審決取消しを求めて提訴していたもの。
経緯は
1)2017年12月15日 特許庁にバルクオム社がカラーズ社商標の無効審判を請求
2)2018年8月23日 特許庁は無効審判請求が成り立たないとして、カラーズ社商標は有効であると判断
3)2018年9月28日 知的財産高等裁判所に特許庁における上記審決の取消しを求めてバルクオム社が審決取消請求訴訟を提起
4)2019年3月7日 知的財産高等裁判所が特許庁における上記審決を取り消すとして、バルクオム社勝訴の判決を言い渡す
判決の内容は
1)特許庁が2017-890079号無効審判についてした平成30年8月23日の審決を取り消す
2)訴訟費用は被告(カラーズ社)の負担とする
判決では、両社の商標とも「BULK」という文字部分が要部であるとし、商標法4条1項11号に該当し、商標登録を受けることができないものである、とした。
なお、和解内容は3社の取り決めにより非公開。
(情報/ニュースリリース)
タグ: バルクオム, 商標, 商標権