最低賃金を引上た理美容店などに「業務改善助成金」
Posted on | 10月 6, 2017 | No Comments
厚生労働省は、最低賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」の申請を2018年1月31日まで受け付けている。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業所内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度。最低賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する。
事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象。
助成額は事業所内最低賃金額と引き上げ額によって異なるが、例えば、事業所内最低賃金が750円未満の事業所が30円以上の賃金引上げた場合、最高50万円の助成を受けることができる。
生産性向上のための設備・機器の例としては
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
などが例示されており、理美容事業所も対象になる。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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