まつ毛エクステンションのグレーゾーン解消
Posted on | 2月 9, 2017 | No Comments
経済産業省が回答
産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用して、経済産業省所管の事業分野の企業からの「まつ毛エクステンション施術に係る美容師法の取扱い」の照会に対して、同省は2017年2月8日、まつ毛エクステンション施術は美容師免許取得者が必要、と回答した。
美容師法には記載されていない、まつ毛エクステンション施術に対して、経済産業省も美容師の業権であることを認め、グレーゾーンを解消した。
また、被施術者が特定、不特定にかかわらず、さらに営利目的、非営利目的にかかわらず美容師免許が必要としたことで、美容師の業権であることがよりいっそう明確になった。
回答したのは、経済産業省商務情報政策局サービス政策課サービス産業室 経済産業政策局産業構造課。厚生労働省と協議して回答した。
同課では、今回の回答で「美容関連サービスに美容師資格が必要な範囲が明確となり、新たな美容ニーズに対応した美容師の人材育成に資することが期待されます」としている。
回答は下記の通り。
今般、エステやまつ毛エクステンション、まつ毛カール等のヘアーカット技術以外の美容技術に関する実践型のスクールの開講を予定している事業者より、(1)まつ毛エクステンションが美容師法第2条に規定された「美容」に該当するか、また、(2)スクール修了生が、同社の施設内でスクール修了後一ヶ月程度まつ毛エクステンション施術の一部を行うことが、美容師以外に美容を業とすることを禁止する美容師法第6条に抵触するか否かについて照会がありました。
経済産業省と厚生労働省が検討を行った結果、以下の回答を行いました。
• 美容師法第2条第1項の規定において、「美容」とは、「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」とされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解している。「まつ毛エクステンション」は同法第2条第1項に定める「美容」に該当する。
• 同法第6条において、「美容師でなければ、美容を業としてはならない」とされていることから、美容師免許を取得していない者がまつ毛エクステンションのように「美容」に該当する施術を一部であっても行うことは同条に違反する。なお、同法第6条でいう「業」の解釈については、「反復継続の意思を持って理髪又は美容の行為を行う者は、その対象が特定であると不特定であるとを問わず、又営利を目的とすると否とを問わず、必ず理髪師又は美容師の免許を受けた者であること」とされており、照会書にある内容が業に当たる場合、これを美容師免許を持たない者が行うことは同条に違反することとなる。
これにより、美容関連サービスに美容師資格が必要な範囲が明確となり、新たな美容ニーズに対応した美容師の人材育成に資することが期待されます。
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