特許の無効申請も プリアンファ社が特許侵害で回答
Posted on | 9月 16, 2016 | No Comments
有限会社プリアンファは2016年9月14日付で、日本ボリュームラッシュ認定ソサエティ エグゼクティブディレクター 蓮見 実氏からの、いわゆる「まつげエクステボリュームラッシュ」の特許侵害に対し、同氏が権利保持者か不明なことを指摘するとともに、プリアンファ社が扱う商材は、すでに公知公用のもので、同氏が主張する特許侵害には当たらない、と回答。さらに、プリアンファ社が主催する講習などに参加する受講生に特許侵害の警告するなどの行為は、虚偽陳述の流布による営業誹謗に当たる、と警告した。
プリアンファ社は、公知公用についてのより詳細な情報を収集し、特許権の無効申請をする、としている。
有限会社プリアンファによる回答文は次の通り。
【回答文】
通知人(以下「当社」という。)は、LASH PRO宛に対する2016年8月5日付 「特許に対する要請とライセンス契約のご案内」と題する書面(以下、貴書という)について次の通り回答します。
1.まず、貴殿は、本件特許権の行使を一任されたとのことです。しかし、貴殿は法人格を有する団体ともうかがえず、本件のような通知を送付される権限を具体的にどなたが有するのかを本書到着後2週間以内に改めて明らかにされるように求めます。
2.次に貴書では、「②人工毛を一度に複数本掴み、グルーを付着させてまつ毛に装着する場合であっても、実際には1本ずつ異なる場所に装着されるため、この方法も含まれます。」と記載されています。
しかし、本件の特許請求の範囲の請求項1乃至3には「固定する作業を1本のまつげに繰り返し行う」となっています。
文言上から上記②の範囲は明らかに外れる内容であると思料されます。
3.さらに、当社は、本件特許の出願前(2014年7月31日)に本件特許の技術は、公知公用になっており無効要因を有するものと考えております。
4.以上のとおりであり貴意には添いかねます。
5.なお、当社の関与するスクール、講習に参加あるいは関与するサロンに対して、上記同様な特許侵害の警告等をなされるときは、虚偽陳述の流布による営業誹謗ですので、そのような行為は厳に慎まれますよう通知致します。
以上のとおり回答致します。
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