東京都台東区も流水設備条例
Posted on | 7月 3, 2016 | No Comments
東京都台東区は理容師法施行条例および美容師法施行条例を一部改正し、「流水設備を備えること」を追加した。施行日は2016年9月1日から。
改正の内容などは次の通り(同区公告より)。
理容所及び美容所について講ずべき措置に以下の項目を追加しました。
・手指及び器具を洗浄するための流水設備を備えること。
(条例第3条第6号)
・作業室で頭髪に係る作業を行う場合は、洗髪するための流水設備を備えること。
(条例第3条第7号)
・洗浄設備及び洗髪するための流水設備は、水道から給水され、下水道に排水される構造を備えること。
(条例第3条第8号)
なお、改正される以前から営業している施設については、改築又は大規模な増築若しくは修繕をするまでは適用されません。
条例施行期日:平成28年9月1日
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