理美容室などのBGMで著作権協会が民事調停
Posted on | 6月 14, 2015 | No Comments
日本音楽著作権協会(JASRAC)は2015年6月9日、理容店、美容室などを含む全国171事業者、258施設に対し、音楽著作権使用料の支払を求める民事調停を全国の簡易裁判所に申し立てた。
JASRACは6月と7月を「BGM手続推進月間」とし、その一環として民事調停をおこした。
日本音楽著作権協会では昨年、音楽著作権使用料に関して代理徴収を全美連に打診したが、全美連は組合美容室には著作権侵害はないとして拒否した経緯がある。
店内で流すBGMは、ラジオ番組、契約済みの有線放送などを流す分には著作権の侵害にあたらないが、市販のCDやダウンロードした楽曲、インターネットラジオなどから採取した楽曲は著作権料支払わなければならないので注意が必要だ。
(情報/プレスリリースによる)
タグ: トピックス, 事件