使用用剤は 薬事法許可品を
Posted on | 4月 9, 2010 | No Comments
ネイルサロンにおける衛生基準ガイドライン
ネイルサロンにおける衛生基準ガイドライン(案)が3月30日開かれた第3回生活衛生関係営業等衛生問題検討会で示された。理容所及び美容所における衛生管理要領をベースにした内容になっている。事故が報告されていた使用用剤については、「医薬部外品、化粧品として、薬事法による承認、届出をされたものを使用すること」とした。
基準は
第1 目的
第2 定義
第3 施設及び設備
第4 管理
1 施設、設備及び器具の管理
2 従業者の管理
第5 衛生的取扱い等
第6 消毒
1 血液の付着しているもの又はその疑いのあるものの消毒の手順
2 血液が付着している疑いのないものの消毒の手順
3 消毒に必要なその他の器材
4 タオル、布片類の消毒
5 手指の消毒
6 その他の消毒
第7 自主的管理体制
の7項目で構成されている。
ガイドラインの全文は下記より
ネイルサロンにおける衛生基準ガイドライン(案)
なお、日本ネイリスト協会では2009年12月25日、独自に「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を策定している。
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