補助金助成事業 考
Posted on | 7月 19, 2014 | No Comments
国庫を活用した厚労省・生衛業関係の補助金助成事業が前年度に続いて、今年度も2次募集を開始した。
この補助金助成事業、民主党政権下の事業仕分けでいったんは廃止になったものだが、名称の一部を変更して、ちゃっかり復活した経緯がある。
もっとも名称を変えただけでなく、実施した事業に対して審査・評価することで復活した。
以前の自民党時代の補助金助成事業では、なかには生衛組合の役員が打ち合わせをして、その交通費、日当、飲み食いの費用で終わってしまったという例もあったというから、大刷新されたといっていい。
国庫を活用した補助金助成事業といっても、早い話、金の出所は税金である。きちんと使わなければ国民も納得しない。
いま補助金助成事業は事前の審査を行い、採用された事業は実施後に効果測定できるような手当が求められている。そのための審査・評価委員会が所轄の生活衛生課に設置されている。
以前の自民党時代に比べるとハードルは高くなった。その結果、応募する事業が減り、2次募集になったと見ることもできる。
「水清ければ魚住まず」ということわざがあるが、補助金助成事業は税金を使うだけに清くなければ困る。
ただ、難をいえばハードルが高くなった割には補助金の金額が低い。その年度の予算枠によっても異なるが、連合会関係の1千万円前後はまだしも、組合関係の100万円前後ではたいした事業はできない。
例年、50前後の補助金助成事業が行われるが、もう少し絞り込んで、有望な事業に集中させることも検討すべきだろう。
また決まる時期が遅く、例年だと4月に募集が始まり、7月に採用事業が決まる。夏休みなどの関係があり、実際に事業が実施されるのは秋以降になる。そして年度内に実施結果を報告しなければばらない、となると相当慌ただしい。
前述の予算額の面とからめて、事業数を半減して、そのかわり2年をかけて実施に移すことも考えられそうだが、政府の予算執行が単年度のため実際には難しい。
さらに根本的な問題として、補助金事業の対象を指導センター以外では生衛組合・連合会に限定している。理容組合のように業者数の半分以上が加盟する組合ならいい。3分の1が加盟している美容組合はかろうじて業界代表といえるが、なかには数パーセントの組織率の組合もあり、これでは業を代表している団体とはいいがたい。
組合に加盟していない業者でもしっかりと税金を払っている。彼らの中には独自の業界団体を組織していたりする。税の公平性の観点からも、補助金助成事業の対象枠を広げてもいいのかもしれない。まして枠に達しない年度が2年続くようでは。
とはいっても、いまの「生営法」(昭和32年)のもとでは、無理な話ではあるが。
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