美容師法違反で書類送検 神奈川県警
Posted on | 3月 11, 2010 | No Comments
理容師法違反の前記事つながりで、今回は美容師法違反の事案。
神奈川県警は3月5日、不法残留の男女を無免許のまま美容師として働かせたとして、横浜市鶴見区、美容室経営の韓国籍の女(39)を、美容師法違反と出入国管理法違反(不法就労助長)の容疑で、横浜地検川崎支部に書類送検した。
送検容疑は08年6月6日から10年1月18日、経営する川崎市川崎区の美容室「JM」で、美容師免許を持っていない韓国籍の男女2人=出入国管理法違反容疑で起訴、美容師法違反容疑で追送検=を美容師として働かせ、美容師法で義務付けている知事への従業員の届け出をしなかったとしている。
県警によると、美容室「JM」は韓国人クラブに勤務するホステスに人気があり、月3万5000円を払うと、1日1回利用できるシステムで経営。女は韓国内の求人誌で従業員を募集し、「韓国女性の好みにあった髪形ができる人を探していた」と容疑を認めている。男は韓国の美容師免許を持っていたが、2人とも日本の免許はなかったという。
(情報/毎日新聞・神奈川版3月6日付)
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