まつ毛エクステンション で危害情報
Posted on | 2月 22, 2010 | No Comments
独立行政法人国民生活センターは2月17日、報道資料として「まつ毛エクステンションの危害」の資料を公表した。また、これを受けて消費者庁も「まつ毛エクステンションに係る安全性の確保について」の資料を発表した。
厚生労働省は、平成20年にまつ毛エクステンションは美容師が行うべき施術という通知を出しているが、その後も100件を超す被害情報が寄せられている。実際には美容所以外のエステサロンやネイルサロンで、美容師以外の無資格者の施術が行われており、事故の発生につながっているようだ。
消費者庁は、厚生労働省宛には安全性を確保するため、次の2点を要請した。
1、まつ毛エクステンションを行っている美容所等への監視指導を強化するとともに美容師法に抵触する営業者及び施術者に対して適切な措置を講じるよう、監督権限を有する都道府県などに要請すること。
2、独立行政法人の公表資料に示された危害状況等を広く国民に周知するとともに、危害防止の徹底を営業者に周知するなど、施術の安全性の確保に係る施策を推進すること。
【国民生活センターの危害情報(抜粋)まつ毛エクステンションの危害】
厚生労働省は2008年3月に、東京都公表のまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」)に関する危害状況を受けて危害防止の徹底をはかる通知文書を出したが、その後もまつ毛エクステに関する危害の相談は増加しており、相談件数はすでに150件を超える。
厚生労働省はまつ毛に関する施術を美容行為と位置づけているが、まつ毛エクステは美容院だけでなく、エステ店やネイルサロン、さらに最近はまつ毛エクステ専門のサロンでも行われている。これらの店舗で美容師が施術しているかどうかは定かでない。
目元というデリケートな部分に行うまつ毛への施術は、接着剤や器具の刺激、また施術者の技術によって特に危害が発生しやすいため、細心の注意が必要である。
☆寄せられた相談の1例
まつ毛エクステをした日の夜から目が痛くなり、涙が止まらなくなったので救急で眼科に行くと、角膜全体に傷がついている、接着剤が原因ではないか、しばらく通院が必要と言われた。翌日店舗に事情を話したが対応が悪い。
(30歳代・女性・給与生活者)
☆問題点
・厚生労働省は、まつ毛の施術は美容師法の美容に当たるとの通知を出しているが、美容師の資格を持たない者が施術していると見られるケースもある
・まつ毛エクステは目元の施術であり接着剤の使用など、危害が生じる要素が多い
・トラブル時の対応に問題のある店舗が見られる
☆事業者への要望
・まつ毛エクステは美容所としての届け出のある施設で、美容師の有資格者でなければしてはいけない
・美容師としての資格があっても、まつ毛に関する知識や技術的な訓練を受けていなければ危害は生じやすい。まつ毛エクステに関する知識や技術の向上が必要である
・トラブル発生時の対応がずさんな店舗が多い。サービス提供事業者としての対応を整備すること
☆行政への要望
厚生労働省の通知が発信された後も、まつ毛エクステの施術による危害の相談は増加している。中には美容師法に抵触しているおそれのある例も見られる。危害の未然防止・拡大防止のため、関係機関等により適切な対応が行われるよう要望する。
☆情報提供先
厚生労働省 健康局 生活衛生課
経済産業省 商務情報政策局 サービス産業課
日本眼科学会
全日本美容業生活衛生同業組合連合会
財団法人日本エステティック研究財団
日本エステティック振興協議会
一般社団法人日本全身美容協会
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