脱税で格安美容室が罰金
Posted on | 10月 22, 2013 | No Comments
東京国税局から今年6月に、消費税約2850万円を脱税したとして、消費税法違反などの罪で告発されていた、990円カットの美容店「カットハウスクイック」に対する判決が甲府地裁で2013年10月21日あった。一般報道による。
社長の志村仁被告(56)は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)、「カットハウスクイック」を経営する「セレクトマネージメント」社に対しては罰金900万円。
「セレクトマネージメント」は小規模事業者には設立後2年間は消費税が免除される制度を悪用し、ダミー会社を次々つくり、営業権を譲渡したように装う手口で、消費税を脱税していたもの。
【東京国税局の告発記事】
http://ribiyo-news.sakura.ne.jp/?p=10315
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