生活衛生同業組合に関する情報提供と活用の推進について
Posted on | 9月 6, 2013 | No Comments
厚生労働省健康局生活衛生課 健衛発0731第1号 平成25年7月31日
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健衛発0731第1号
平成25年7月31日
厚生労働省健康局生活衛生課
生活衛生同業組合に関する情報提供と活用の推進について
標記については、「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について」(平成23年7月26日健衛発0726第1号)及び「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合の活用と理容師法等の衛生関係法令に基づく立入検査等の適切な実施について」(平成24年7月31日健衛発0731第l号)等において、新規開設者等に対する生活衛生同業組合等に関する情報提供等をお願いしているところです。これらを受けて、各地方公共団体におきましては、生活衛生同業組合の活動に対してこれまで以上のご協力をいただいていることに謝意を申し上げます。
生活衛生同業組合については、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「生衛法」という。)に基づき生活衛生関係営業の業種ごとに設立された、衛生水準の向上等を使命とする開業者の組織であり、衛生確保や各業の振興に寄与してきましたが、生衛法の制定後50年余が経過する中で、生活衛生同業組合に対する意識の希薄化も否めない状況にあります。
生活衛生同業組合を通じた同業者のネットワークは衛生行政の推進においても重要な社会的な基盤であり、生衛法第8条の2には生活衛生同業組合について各種衛生関係法令の施行に関する行政庁への協力の役割が定められており、厚生労働省の地域保健対策検討会の報告書(平成24年3月27日)においても、生活衛生同業組合は「衛生水準の確保・向上を目的として連帯するソーシャル・キャピタルの一種」として位置づけられています。従って、生活衛生関係営業における衛生確保を効果的に進めていくため、行政による環境衛生監視の計画的な実施はもとより、自主管理点検表の活用等の営業者の取組と生活衛生同業組合等の活動との連携やこれらのネットワークの活用といった手法を重層的に組み合わせていくことも有効です。
また、生活衛生同業組合は、生活衛生同業組合連合会を通じて全国的な連帯のネットワークを有しており、これを活かして東日本大震災に際しては被災地への支援に大きく貢献したところですが、平素から地域コミュニテイの再生・強化に資する各種の社会的活動に積極的に協力しています。
各地方公共団体におかれては、貴管下の保健所等の機関も含め、改めて、衛生確保等に関する生活衛生同業組合の役割や活動に関してご理解をいただき、引き続き、各種申請や届出、研修会等の様々な機会をとらえ、管下の事業者に対し生活衛生同業組合に関して情報提供を行うとともに、衛生情報の周知等に関する生活衛生同業組合の活用に関してご配慮をよろしくお願いします。
なお、厚生労働省、全国生活衛生同業組合中央会及び全国生活衛生営業指導センターで、生活衛生同業組合に関する周知や衛生確保のための活動の推進等の機運を全国的に高めていくための方策について検討を行っているところであり、方針が決まり次第、別途通知します。
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