美容店の一部を貸した相手が無免許 貸した店主も送検
Posted on | 8月 1, 2013 | No Comments
面貸しサロン、シェア美容室が話題になっているが、貸した美容師さんが無免許だったら貸主も御用になってしまう。愛知県警中署は2013年7月31日、入管難民法違反罪で起訴中の韓国籍の姜京文被告を美容師法違反(無免許営業)の疑いで追送検するとともに、同被告に美容店の一部を貸した日本の女を書類送検した。
姜京文被告の仕事を手伝っていた韓国籍の20代の男2人も送検された。
容疑は、昨年6月上旬から今年6月下旬、美容師免許を持っていないのに、不特定多数の客に有償で美容行為をした美容師法違反の疑い。
美容店は名古屋市中区の繁華街・錦三にあり、韓国人女性専門に施術していた。店の一部を貸した女は「客が違うので自分の店とは競合しない。賃貸料は自分の店の運営費にあてていた」と話している、という。
(情報/一般報道)
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