エステティック業などセーフティネット保証5号指定業種に
Posted on | 3月 3, 2020 | No Comments
経済産業省 新型コロナウイルスの流行で
新型コロナウイルスの流行で業況が悪化している中小企業を救済するため、経済産業省は2020年3月3日、セーフティネット保証5号の指定業種にエステティック業など40業種を追加した。
美容系職種では、エステティック業のほかにリラクゼーション業(手技を用いるもの)、フィットネスクラブが追加された。中小企業信用保険法(第2条第5項第5号)による措置で、一般保証とは別枠の保証が利用可能になる。指定期間(申請可能期間)は、令和2年3月6日~令和2年3月31日。
セーフティネット保証5号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行う、としている。
また、生衛業を対象にした「衛生環境激変対策特別貸付」も実施されるが、対象はホテル・旅館業、飲食店・喫茶店などとなっている。
詳細は
経済産業省HP特設ページ
または
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」へ
(中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に設置)
タグ: 新型コロナウイルス, 経済産業省, 資金繰り支援