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理美容師の重複資格取得に関する法律改正を通知/平成29年

Posted on | 9月 9, 2017 | No Comments

理容師資格あるいは美容師資格所有者が、他方の資格を取得する際の養成課程の就業年数、教科内容、また国家試験などの規定を定めた法律改正を行った旨を通知。理容師教育、美容師教育の重複・共通部分を整理するなどの改正も行われた。

理容師法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について
(平成29年3月31日)(生食発0331第8号)

本日、理容師法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年3月31日厚生労働省令第39号)及び理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準等の一部を改正する告示(平成29年3月31日厚生労働省告示第139号)が公布され、それぞれ下記第4のとおり施行日が定められている。

貴職におかれては、下記の改正の趣旨及び内容を十分御了知の上、関係者への周知を図るとともに、その実施に当たり遺漏なきよう適切な対応を願いたい。

第1 改正の趣旨

平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、理容師・美容師関係の規制改革事項として、「理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得しやすくするため、専門家による検討の場を設けて検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる」こと及び「国家試験及び養成施設の教育内容について、現場のニーズにより即した理容師・美容師を養成する観点から、経営者、従事者、専門学校など、広く関係者の意見を聴取する場を設置して検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる」こととされた(平成28年度結論・措置)。

これを受け、当省は「理容師・美容師の養成のあり方に関する検討会」を開催して検討を進め、平成28年12月に検討結果をまとめた報告書を公表した。

今般、同報告書を踏まえ、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)等の改正を行ったものである。

第2 理容師法施行規則等の一部を改正する省令による改正及び経過措置の内容

1 理容師法施行規則(以下「理容規則」という。)及び美容師法施行規則(以下「美容規則」という。)の改正

(1) 理容規則第11条及び美容規則第11条関係

理容師試験又は美容師試験の受験資格を得ることができる養成施設での修業期間について、理容師養成施設又は美容師養成施設において昼間課程若しくは夜間課程で2年間又は通信課程で3年間必要な知識及び技能を修得している者が他方の資格試験を受験する場合の養成施設での修業期間を短縮し、昼間課程又は夜間課程は1年以上、通信課程は1年6月以上としたこと。

(2) 理容規則第12条及び美容規則第12条関係

理容師試験又は美容師試験の試験課目について、新たな課目(文化論及び運営管理)を追加する等課目を変更したこと。

(3) 理容規則第13条第2項及び美容規則第13条第2項関係

理容師又は美容師の免許を受けた者が他方の資格試験を受験する場合の試験課目について、その申請により、技術理論を除く筆記試験を免除することとしたこと。

(4) 理容規則第15条及び美容規則第15条関係

理容師試験又は美容師試験を受験する場合の受験願書の添付書類について、試験の免除者に該当することを証するものを不要としたこと。

(5) 理容規則様式第1から第5まで及び美容規則様式第1から第5まで関係

様式第1から第4までについて、事務の効率化等のため改めるとともに、様式5について、理容師又は美容師の免許を有する者が他方の資格試験を受験する場合の試験の一部免除の導入等に伴い改めたこと。

2 理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号。以下「理容指定規則」という。)及び美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号。以下「美容指定規則」という。)の改正

(1) 理容指定規則第2条第4項及び美容指定規則第1条の2関係

美容修得者課程(美容師養成施設において2年以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする理容師養成施設の教科課程をいう。以下同じ。)又は理容修得者課程(理容師養成施設において2年以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする美容師養成施設の教科課程をいう。以下同じ。)について、養成施設の昼間課程又は夜間課程に通常の教科課程を設けている場合に限り、設けることができることとしたこと。

(2) 理容指定規則第3条第2項及び美容指定規則第2条第2項関係

養成施設を設立しようとする場合の指定申請における申請書の記載事項について、養成課程にカリキュラム等の異なる複数の教科課程を設けようとする場合は、それぞれの教科課程ごとに必要な事項を記載することとしたこと。

(3) 理容指定規則第4条及び美容指定規則第3条関係

養成施設指定の基準について、主に以下を追加したこと(教科課目及び単位数については(7)参照)。

① 美容修得者課程又は理容修得者課程の修業期間(昼間課程又は夜間課程は1年以上、通信課程は1年6月以上)

② 昼間課程又は夜間課程に美容修得者課程又は理容修得者課程のみを設ける場合の教員の最低数

③ 通信課程に美容修得者課程又は理容修得者課程のみを設ける場合の専任教員の最低数

(4) 理容指定規則第4条の2及び美容指定規則第3条の2関係

同時授業を行うことができる教科課目について、文化論及び運営管理を追加したこと。

(5) 理容指定規則第6条及び美容指定規則第5条関係

養成施設の変更又は廃止の承認手続について、理容修得者課程又は美容修得者課程を対象としたこと。

(6) 理容指定規則別表第1及び美容指定規則別表第1関係

課目名及び単位数を変更したこと。

(7) 理容指定規則別表第1の2及び美容指定規則別表第1の2関係

理容修得者課程又は美容修得者課程の教科課目及び単位数について、必修課目は理容技術理論(美容技術理論)及び理容実習(美容実習)の合計27単位以上、選択課目は7単位以上と定めたこと。

(8) 理容指定規則別表第3及び美容指定規則別表第3関係

以下のとおり変更したこと。

① 教科課目名の変更

② 教科課目名変更後の衛生管理、保健、文化論及び運営管理の教員資格要件について、厚生労働大臣が認定した研修課程の受講対象者を「理容師又は美容師の免許を受けた後、実務又は養成施設において当該課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者」に変更

③ 課目名変更後の香粧品化学の教員資格要件について、「理容師又は美容師の免許を受けた後、実務又は養成施設において当該課目の教育に関する業務に従事した期間が通算して4年以上になる者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの」を追加

④ 理容の物理・化学(美容の物理・化学)を香粧品化学とすることに伴い、香粧品化学の教員資格要件から「物理学」を削除

3 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成10年厚生省令第6号)及び美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成10年厚生省令第9号)の改正

いずれも上記省令第4条に規定する理容師試験又は美容師試験の試験委員の要件について、経済学、経営学又は会計学に関する科目を担当する教授又は准教授の職を追加する(第1号)とともに、養成施設の教員経験者を対象とする試験委員の要件に文化論及び運営管理の教員経験者を追加した(第4号)こと。なお、第1号の試験委員の要件に「物理学」を残しているのは、試験問題の作成には専門家の知見が必要となり得るためである。

4 経過措置

(1) 附則第2条及び第11条関係

理容指定規則及び美容指定規則の施行日(平成30年4月1日。以下これらの施行日を「指定規則施行日」という。)以後も引き続き変更前の養成課程で履修をすることになる者(附則第7条及び第16条参照)のうち、以下に掲げるもの(理容師又は美容師の免許を受け、他方の資格試験が一部免除される者を除く。)が受ける理容師試験又は美容師試験について、平成33年3月31日までの間は、試験課目変更前の現行試験によることとしたこと。

① 昼間課程又は夜間課程において履修する者であって平成31年9月30日までに養成施設を卒業するもの

② 通信課程において履修する者であって平成32年9月30日までに養成施設を卒業するもの

(2) 附則第3条及び第12条関係

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第3条の規定により、理容師試験又は美容師試験を受験することができるものとされている者について、理容規則第11条ただし書及び美容規則第11条ただし書の規定の適用に当たっては、他方の資格養成施設で知識及び技能を修得している者とみなすこととしたこと。

(3) 附則第4条及び第13条関係

指定規則施行日前であっても、以下に掲げる者は養成施設の指定又は変更の承認の申請をすることができるとともに、都道府県知事は当該申請があった場合には、その指定又は変更の承認をすることができることとしたこと。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、指定規則施行日において指定又は変更の承認を受けたものとみなすこととしたこと。

① 改正後の養成施設指定の基準に係る養成施設を設けようとする者

② 美容修得者課程又は理容修得者課程を設けようとする者

③ 改正後の同時授業の規定に基づき同時授業を行おうとする者

(4) 附則第5条及び第14条関係

指定規則施行日前であっても、厚生労働大臣は、教科課目名変更後の衛生管理、保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の教員資格に必要な研修の認定をすることができることとしたこと。

(5) 附則第6条及び第15条関係

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第3条の規定により、理容師試験又は美容師試験を受験することができるものとされている者について、美容修得者課程を規定する理容指定規則第2条第4項及び理容修得者課程を規定する美容指定規則第1条の2の規定の適用に当たっては、他方の資格養成施設で知識及び技能を修得している者とみなすこととしたこと。

(6) 附則第7条及び第16条関係

指定規則施行日前から養成施設で履修している者に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員資格及び通信課程における授業方法並びに当該者に係る教科課程については、引き続き現行の規定によることとしたこと。なお、当該者が受験する理容師試験又は美容師試験については、附則第2条及び第10条を参照すること。

(7) 附則第8条及び第17条関係

以下に掲げる者について、指定規則施行日以後も当分の間、それぞれ以下に掲げる課目の教員となることができることとしたこと。

① 指定規則施行の際、現に厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了して衛生管理の課目の教員として勤務していた者 衛生管理

② 指定規則施行日の前日において、現に厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了して理容保健(美容保健)、理容文化論(美容文化論)若しくは理容運営管理(美容運営管理)の課目の教員として勤務していた者又は物理学の専門的知見に基づき理容の物理・化学(美容の物理・化学)の課目の教員として勤務していた者 それぞれ保健、文化論、運営管理又は香粧品化学

③ 指定規則施行日の前日において、理容指定規則附則第5条又は美容指定規則附則第5条の規定に基づき衛生管理又は理容保健(美容保健)の課目の教員として勤務していた者 それぞれ衛生管理又は保健

④ 指定規則施行日の前日において、現に理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第21号)附則第3条又は附則第10条の規定に基づき理容の物理・化学(美容の物理・化学)、理容文化論(美容文化論)又は理容運営管理(美容運営管理)の課目の教員として勤務していた者 それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理

⑤ 平成29年4月1日から指定規則施行日の前日までの間に衛生管理、理容保健(美容保健)、理容文化論(美容文化論)又は理容運営管理(美容運営管理)について、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者 それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理

(8) 附則第9条及び第18条関係

理容師の免許を受けた後、指定規則施行日前に、理容保健(美容保健)、理容の物理・化学(美容の物理・化学)、理容文化論(美容文化論)又は理容運営管理(美容運営管理)の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第7条又は第16条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち理容保健(美容保健)、理容の物理・化学(美容の物理・化学)、理容文化論(美容文化論)又は理容運営管理(美容運営管理)の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の教員資格要件に関して厚生労働大臣が認定する研修を受講することができる必要な期間に含めて計算するものとしたこと。

(9) 附則第10条及び第19条関係

指定規則施行日前に、必修課目を講義した経験を有する者の当該経験及び附則第7条又は第16条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち必修課目を講義した経験を有する者の当該経験については、理容師試験又は美容師試験の試験委員の要件として必要な講義の経験に含めて計算するものとしたこと。

第3 理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準等の一部を改正する告示による改正の内容

1 理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(平成20年厚生労働省告示第42号)及び美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(平成20厚生労働省告示第47号)の改正

以下のとおり変更したこと。

(1) 教科課目名の変更

(2) 通常の教科課程における添削指導の回数並びに面接授業の単位数及び時間数の変更

(3) 美容修得者課程及び理容修得者課程における添削指導の回数並びに面接授業の単位数及び時間数の設定

2 理容師養成施設の教科課程の基準(平成20年厚生労働省告示第45号)及び美容師養成施設の教科課程の基準(平成20年厚生労働省告示第50号)の改正

以下のとおり変更したこと。

(1) 教科課目名の変更

(2) 通常の教科課程における必修課目の授業時間数の変更

(3) 美容修得者課程及び理容修得者課程における必修課目の授業時間数の設定

(4) 美容修得者課程又は理容修得者課程において履修することができる者が、通常の教科課程において履修しようとする場合であって、本人から申出があったときは、他方の資格養成施設の必修課目及び選択課目の全ての修了を条件として理容技術理論(美容技術理論)及び理容実習(美容実習)を除く必修課目の履修を免除することとしたこと。

(5) 選択課目の内容について、理容師又は美容師に必要な幅広い教養を身につけることとしたこと。

(6) 美容修得者課程又は理容修得者課程における選択課目の総単位数及び総授業時間数を設定

(7) 美容修得者課程又は理容修得者課程において履修することができる者が、通常の教科課程において履修しようとする場合であって、本人から申出があったときは、他方の資格養成施設の必修課目及び選択課目の全ての修了を条件として選択課目の総単位数を7単位(単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては総授業時間数を210時間)以上とすることとしたこと。

第4 主な施行日

1 理容師法施行規則等の一部を改正する省令

(1) 理容規則及び美容規則のうちいずれも様式第1から第4までの改正規定並びに理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令及び美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の改正 公布日

(2) 理容指定規則及び美容指定規則の改正 平成30年4月1日

(3) 理容規則及び美容規則のうち試験の免除に関する事項 平成30年10月1日

(4) 理容規則及び美容規則の改正(上記(1)及び(3)以外の事項) 平成31年10月1日

2 理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準等の一部を改正する告示 平成30年4月1日

第5 留意事項

1 美容修得者課程及び理容修得者課程を履修することができるのは、他方の資格養成施設を卒業している者、他方の資格養成施設において履修中の者、他方の資格を受けている者及び今般の理容師法施行規則等の一部を改正する省令附則第6条及び第15条に該当する者であること。

2 美容修得者課程及び理容修得者課程が通常の教科課程と比較して修得すべき教科課目及び単位数が少なく設定されているのは、他方の資格養成施設の卒業を前提とするものであることから、美容修得者課程及び理容修得者課程の卒業認定の基準(理容指定規則第4条第1項第1号リ及び理容指定規則第3条第1項第1号リ参照)については、他方の資格養成施設の通常の教科課程の卒業を条件として設定する必要があること。

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タグ: 規制緩和, 通知, 重複資格

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