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移動理美容車の取扱について/平成28年

Posted on | 9月 9, 2017 | No Comments

移動理美容車については、日本商工会議所が2015年に「多様な理・美容ニーズに応えるため「理・美容車」の許可基準のガイドラインを国が作成すること」を求めたのを受けて、規制改革会議・投資促進ワーキンググループが検討した結果を踏まえ、通知された。

日本商工会議所は、それまで地方自治体でまちまちだった基準を全国的に統一することで、移動理美容車の普及を図る意図があったが、移動理美容車は認められたものの、運用については、管理の面から厳格化され、普及促進には至っていない。

自動車を使用した理容所・美容所の取扱いについて
(平成28年12月26日)(生食衛発1226第1号)

平成28年6月2日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「超高齢社会を迎えた我が国における消費者の多様なニーズへの対応と、適切な衛生水準の確保を図る観点から、理美容業における移動理美容車の位置付けを公表する。また移動理美容車の取扱いが地方自治体により異なることについて、現状の調査を行い、地方自治体の定めている基準に衛生上必要な措置として合理性があるかを検証の上、移動理美容車の基準の在り方について検討し、結論を得る。」とされた。

今般、同計画を踏まえ、各地方公共団体における自動車を使用した理容所・美容所(以下「移動理美容所」という。)に関する取扱いについて調査を行ったところ、「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日環指第95号、厚生省環境衛生局長通知「理容所及び美容所における衛生管理要領について」の別添)で示しているもの以外にも移動理美容所の特性に応じた構造設備等の基準を定めている例があったことから、移動理美容所の衛生管理等に必要な事項を下記のとおり取りまとめたので、今後の指導等に当たっての参考とされたい。

1 移動理美容所について

移動理美容所の開設届出があった場合の取扱いについては、「移動理容所について」(昭和39年12月3日環衛第35号、山梨県厚生労働部長宛、厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)により考え方を示しているとおり取り扱って差し支えない。

なお、この場合、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第19条第1項第1号の「理容所の所在地」及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第19条1項第1号の「美容所の所在地」は、移動理美容所の属する主たる固定施設の理容所又は美容所(又はこれらに代わる当該移動理美容所を管理する事務所)の所在地となる。

開設届出に当たっては、上記所在地を記入させるほか当該移動理美容所によって営業を行う場合における①移動経路、②営業場所、③営業時間、④車輌の保管場所及び⑤自動車登録番号又は車両番号を記入させるとともに、その内容を変更する場合は、変更内容を、その都度報告させること等により営業実態を適切に把握すること。

なお、開設届出を行った都道府県等の範囲を超えて無届けで営業を行うことのないよう適切に指導すること。

2 移動理美容所の構造設備等について

(1) 構造設備の基準

○ 作業場に係る基準

・作業及び衛生の保持に支障のない面積を有すること

・営業場所、周囲及び構造設備の状況等を考慮して、公衆衛生上支障がない場合は基準を緩和できること

・作業場と運転席は隔壁等により区分されていること

・待合室を設ける場合は、隔壁等により作業場と区分すること

○ 換気に関する基準

・換気扇を設けるなど十分な換気が行えること

・営業中にエンジンからの排気ガスが作業場等に流入しない構造とすること

○ 給排水に関する基準

・営業場所で給水を適切にできる場合を除き、施術、消毒及び手洗い等に必要な容量の給排水設備を有すること

○ 車両の固定に関する基準

・固定装置を具備すること

○ 待合所及び便所の基準

・営業の都度適切な場所を確保できる場合を除き、待合所及び便所を確保すること

(2) 衛生管理の基準

○ 給排水に関する基準

・給水に使用する水は毎日取り替えること

・排水処理は適切な場所において行うこと

○ 施術等に使用する水質に関する基準

・水道水と同等であること

○ 車両の固定に関する基準

・作業中は作業場が水平となるよう、車両の水平を確保すること

・営業中は車両を固定すること

・走行中に施術しないこと

○ その他

・施術に必要な電力を確保すること

・廃棄物の処理を適切に行うこと

・営業場所の選定に当たっては、各種法令を遵守するとともに、利用者の安全を十分確保すること

(3) 営業者に求められる措置等

移動理美容所については、利用者の権利擁護の観点から、苦情の申し出先として店舗の名称、電話番号、開設届出の際に届け出た所在地等を利用者に提示することや都道府県知事等の検査確認済証等を利用者が確認できるよう掲示することなどにより、利用者からの苦情等に適切に対応できるようにすること

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タグ: 移動理美容車, 通知

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