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美容師の男性カットを禁じた53年通知 廃止へ

Posted on | 7月 18, 2015 | No Comments

美容師がパーマネントウエーブをともなわない男性カット施術を禁じた昭和53年(1978年)通知(*)を廃止する新たな通知を厚生労働省が2015年7月17日付で発出した。併せて、男性客にロッド本数限定で認められていた理容師のパーマネントウエーブ施術もすべて認められた。

一般報道による。

内閣府・規制改革会議は、これまでこうした規制を「時代遅れだ」と指摘していた、ことを受けての処置という。

現状は、53年通知で禁じられた美容師の男性カット、また理容師のパーマネントウエーブは広く行われており、現状を追認した通知といえる。

【理容師法及び美容師法の運用について】
(平成27年7月17日 厚生労働省健康局長)

理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲については、昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知に基づき運用してきたところであるが、近年における利用者の社会風俗の変化等に伴い、今後は下記により運用することとしたので、この旨十分御了知のうえ、貴管下営業者に対する指導等を行われたい。
なお、昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知は廃止する。

<記>
1 理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条の2第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこれらの行為を業として行い得るものであること。
2 1の趣旨にもとづき、理容師又は美容師が行い得る範囲等については、次により取り扱うこととする。
(1) 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと。
(2) 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
(3) 染毛は、理容師法第1条の2第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。

*「理容師法及び美容師法の運用について」、昭和五三年一二月五日、厚生省環境衛生局長通知(環指第一四九号)

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タグ: 厚生労働省, 男性カット, 通知

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