出張理美容 届出を条例化/富山県
Posted on | 1月 29, 2010 | No Comments
富山県は、出張理美容に届け出制を導入する条例を2月の県議会に条例改正を提案する。1月19日開いた県生活衛生営業適正化審議会で了承されたのを受けてのもの。早ければこの夏にスタートさせたい意向。
出張理美容は、高齢者施設などのニーズを受け、店舗を持たない出張理美容専門会社や在宅の理美容師が施設に出向いて整髪するケースが増えており、富山県では感染症予防など利用者の安全を確保するため、届け出制を導入することにした。
富山県では、理容所美容所同様、出張理美容にも届け出制を導入することで、実態を把握し、指導体制を整える。このため県の理容師・美容師法施行条例を一部改正し、消毒薬や消毒器、応急処置用品などの携行を規定する。また、業務証を交付し、携帯させることにしている。
(情報/一般報道による)
厚生労働省では、平成19年に「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(健発第1004002号)の通知で、地方自治体に出張理美容を行う際の衛生管理の条例化を促している。富山県理容生活衛生同業組合でも、県に安全確保対策を求めていた。
新たに条例化等した地方自治体は、山形県、福島県、埼玉県、愛知県、石川県、鳥取県、愛媛県がある。このほか通知以前に条例(細則)化している県も多い。
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