美容店・理容店の 洗髪流水設備の設置義務条例 大分県も
Posted on | 12月 6, 2009 | No Comments
全国の地方自治体で、美容店・理容店で洗髪流水設備の設置を義務づける条例案の制定が進んでいるが、大分県でも美容・理容条例の一部を見直すことにし、県民からの意見聴取をはじめた。
大分県生活環境部食品安全・衛生課は
「大分県で美容の業を行う場合に講ずべき措置及び美容所について講ずべき措置を定める条例」第3条第9号には「洗面台や器具等の洗い場には、排水設備を設けること。」と規定されていますが、公衆衛生上の観点から洗髪設備及び手指、器具等の流水式洗浄設備の設置について、明確に規定するように表現を改めるここととする条例改正を予定しています。
なお、理容所についても同様の条例改正を行う予定としています。
つきましては、下記の条例改正(案)に対する県民の皆様からのご意見を募集します。
と告示し、広く県民からの意見を求めている。
募集方法は次の通り。
本改正(案)に対するご意見は、
住所、
氏名、
電話番号
を明記の上、
郵送、
ファクシミリ、
電子メール
のいずれかで下記の宛先まで送る。
(住所、氏名の記載がない場合は受付けない)
ア 郵送の場合:〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1
大分県生活環境部食品安全・衛生課
イ ファクシミリの場合:097-506-1743
大分県生活環境部食品安全・衛生課
ウ 電子メールの場合: 13900@pref.oita.lg.jp
タグ: 大分県, 洗髪流水設備, 設置義務条例