美容師の顔剃り行為を理容師法違反で行政指導 京都の保健所
Posted on | 5月 16, 2022 | No Comments
美容師の顔剃り行為に、京都府山城北保健所は理容師法に基づき行政指導した、と京都新聞(web)が2022年5月15日報道した。
指導を受けたのは、訪問福祉サービスを提供している京都市内の会社で、訪問先で美容師に顔剃りや髭剃りを常態的にさせていたという。
記事では、理美容師法の紹介や理容師不足の現状、指導を受けた会社への取材、また実際に顔剃りをしていた女性美容師への取材、識者のコメントや現状把握が難しい保健所のコメントなどを丁寧に紹介している。
なお、行政指導のあった日時や指導受けた会社名などは報道していない。
美容師の顔剃りは化粧にともなう程度の顔剃りは可能だが、本格的な顔剃りは理容師しかできない。「化粧にともなう程度」の解釈が問題だが、髪の生え際や眉毛の際を整える程度なら理容師法に違反しないようだ。
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タグ: 理容師法違反, 美容師の顔剃り