ネイリストが小分類に格上げ
Posted on | 2月 11, 2022 | No Comments
厚生労働省の職業分類で、これまで細分類に区分されていたネイリストが少分類に格上げされる見通しになった。
同省が2022年2月1日に公開した「厚生労働省編職業分類」に関するパブリックコメントに「053-05 ネイリスト」として記載されているのがわかった。パブリックコメントの受付期間は3月2日まで。
平成23年の前回改正から、労働市場が変化していることから現状に合わせて職業分類を改定するもので、ネイリストが小分類に格上げされる背景にはネイル市場の拡大とネイリストの増加がある。
また、合わせて大分類、中分類、小分類の分割・統合、表記(数字、数字数)の変更なども行う。
パブリックコメントを経て、4月上旬から適用される予定。
改定後は以下の通り変更される。
中分類
053 理容師、美容師、美容関連サービスの職業
小分類番号
053-01 理容師
053-02 美容師
053-03 理容師補助者、美容師補助者
053-04 エステティシャン
053-05 ネイリスト
053-99 その他の理容師、美容師、美容関連サービスの職業
タグ: ネイリスト, 厚生労働省, 職業分類