浸水被害理美容店の営業再開時の衛生管理
Posted on | 10月 22, 2019 | No Comments
栃木県が通知
令和元年台風19号では13都県に甚大な災害をもたらしたが、栃木県は2019年10月21日、浸水被害にあった理容所美容所など生活衛生営業施設事業者に対し、営業再開に向けた衛生管理について通知した。
感染症などの発生を防ぐための通知。栃木県以外の浸水被害理美容店でも参考になる。
浸水した生活衛生営業施設(理容所、美容所、クリーニング所、興業場、公衆浴場、旅館)の営業再開に向けた衛生管理について
【水害時の営業再開に向けた衛生管理について】
・水害により営業施設に汚水が浸水すると感染症の原因になる細菌に施設が汚染される可能性があります。
・また、使用している水が井戸水の場合には、井戸水がこれらの細菌等により汚染される可能性があります。
・ そのため、水害後に営業を再開される場合には、施設の清掃、洗浄、消毒、機械器具類等の洗浄や消毒を十分に行ってください。
【具体的な衛生対策について】
1 不要なものを片付けて、泥や水などを取り除く。
2 汚れた床・壁は、水で洗い流すか、雑巾で水拭きなどをする。
3 しっかり乾燥させる。
4 次亜塩素酸ナトリウム等を使用した消毒を行う。
・汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合は、できるだけ次亜塩素酸ナトリウムを使用する。
・対象物が、色あせ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合は、アルコール、塩化ベンザルコニウムを使用する。参考:消毒方法の例(外部サイトへリンク)
【注意事項】消毒は、汚れが残っていたり、濡れている状態で行うと十分な効果を発揮することができません。
消毒薬は過剰に使用すると人の健康や環境への影響を与えることがありますので、使用は最小限としてください。
使用の際には、肌や目を痛めないように使用方法に注意してください。
作った消毒液は、必ず一度で使い切ってください。また、他消毒液や洗剤と混ぜないでください
※ 設備・機械器具類も洗浄(必要に応じて洗浄剤などを用いる)・乾燥・消毒を行う。
【次亜塩素酸ナトリウムによる消毒方法】
消毒対象:屋内(汚水に浸かった壁面や床、設備器具等)
調整方法(例):500mlのペットボトルの水に5~6%次亜塩素酸ナトリウムを10ml(ペットボトルのキャップ2杯分)入れると適切な希釈濃度(0.1%次亜塩素酸ナトリウム)になります。
※市販の次亜塩素酸ナトリウムは色々な濃度のものがありますので、希釈倍率には注意してください。
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タグ: 衛生管理, 被災理美容店