理容所 美容所 の衛生管理要領 一部改正で 厚労省がパブリックコメント募集
Posted on | 7月 3, 2010 | No Comments
厚生労働省健康局生活衛生課指導係は、「理容所美容所の衛生消毒管理要領」を一部改正することにし、7月26日までパブリックコメントを募集している。
現行の「理容所及び美容所における衛生管理要領」では、手指の消毒について、消毒液などを具体的にあげて示していたが、これを「速乾性擦式消毒液」に改めることにしたもの。
【改正案】
第5 消毒
5 手指の消毒
(1) 血液等に触れ、目に見える汚染がある場合は、流水と石けんによる手洗いを行い、その後、水を使用せずに速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。
(2) 目に見える汚染がない場合は、水を使用せずに速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。
【現行】
第5 消毒
5 手指の消毒
(1) 石ケン、ブラシ等を使って消毒前によく洗浄すること。
(2) 手指の消毒は、速乾性擦式消毒剤による方法又は手指を消毒液中に浸す方法により消毒すること。
手指を消毒液中に浸す方法により消毒する場合には、手指を消毒液中に十分浸し30~60秒もみ洗いすること。この場合の消毒液としては、0.05%~0.1%逆性石ケン液、0.05%~0.2%両性界面活性剤液、0.1%~0.5%グルコン酸クロルへキシジン液等を使用すること。
(3) 手指の消毒後は、水洗いし、清潔なタオル、使い捨てのペーパータオル等でふきとること。
なお、同時に
「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針(案)」
のパブリックコメントも募集している。
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