理容師法 説明 と 全文
Posted on | 4月 26, 2010 | No Comments
理容業の定義から理容師の資格制度と業務独占、理容所の規定などを定めた法律。昭和22年公布された。
昭和22年12月24日議員立法で成立した理容師法は、戦前までの公安・警察所管から厚生省(当時)所管へと大きく変わった。
近代の理容業は、明治4年8月9日に断髪例が公布されて興ったが、それまでの髪結床の江戸時代は、町奉行の所管で警察権力との結びつきが強かった。
これは、髪結床に多くの人が出入りし、仕事中の会話などからも様々な情報を知りえることができ、犯罪関係の情報を収集しやすかったからだと思われる。
ちなみに明治4年は断髪令のほか、帯刀禁止令や鉄漿(おはぐろ)禁止令が出され、江戸風俗が一掃された年であった。
余談だが、断髪令がだされた翌年の明治5年には、今度は婦女子の断髪禁止令がだされており、江戸時代の末から明治維新にかけての女性は進取精神に豊んでいたのかもしれない。逆に男性の髷は明治後期までしている人がいて、当時の新聞は未練髷などと称して揶揄していたというから、当時から優柔不断の男性は多かった?
戦後、公布された理容師法は、ひと言でいうと衛生立法で、厚生労働省健康局生活衛生課(旧環境衛生課)の所管になった。生活衛生課では、理容・美容のほか、飲食、旅館、食肉販売、浴場、クリーニングなどの業種を所管しており、憲法にうたわれた「国民の健康を守る」ために、これらの業種を公衆衛生の観点から管理している。
昭和32年に理容師法から分離して美容師法が誕生したが、当時理容所の半数程度だった美容所は、いまでは理容所の倍近くまで増え、その隆盛は逆転した。このまま推移すると、理容師法が美容師法に抱合されてもおかしくない?
(2010年4月)
【理容師法の全文】(「理美容ニュース」法令集)
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