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理容師法

Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments

理容業の定義から理容師の資格制度と業務独占、理容所の規定などを定めた法律。昭和22年公布。

参考 【理容師法 説明

(昭和二十二年十二月二十四日)
(法律第二百三十四号)
第一回特別国会
片山内閣
理容師法をここに公布する。

理容師法
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・改称)

第一条 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(平七法一〇九・追加)

第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
② この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
③ この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・一部改正、平七法一〇九・旧第一条繰下)

第二条 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。
(昭六〇法九〇・全改、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第三条 理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。
② 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。
③ 理容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、厚生労働大臣の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
④ 前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭六〇法九〇・全改、平七法一〇九・平一一法一六〇・平一九法九六・一部改正)

第四条 前条第三項に規定する理容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(平一一法八七・全改)

第四条の二 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
② 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第四条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
② 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)
第四条の四 厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
② 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
③ 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第四条の五 削除
(平七法一〇九)

第四条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第四条の七 指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
② 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
③ 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
④ 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第四条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
② 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭六〇法九〇・追加)
第四条の九 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
③ 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)
第四条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第四条の十一 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第四条の十二 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第四条の十三 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
② 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
③ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)
第四条の十四 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第四条の十五 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。
三 第四条の七第一項、第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
四 第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
③ 厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平五法八九・平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)
第四条の十六 第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
② 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(平七法一〇九・全改)

第四条の十七 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
③ 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第四条の十八 理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
② 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・一部改正)

第四条の十九 第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第五条 厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。
(昭二六法二五一・昭二八法二一三・昭三二法一六三・平七法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)

第五条の二 理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによつて行う。
② 厚生労働大臣は、理容師の免許を与えたときは、理容師免許証を交付する。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)

第五条の三 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
② 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第五条の四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「理容師の免許を与えたときは、理容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に理容師免許証明書」とする。
② 指定登録機関が登録事務を行う場合において、理容師の登録又は理容師免許証若しくは理容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
③ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第五条の五 第四条の三、第四条の四、第四条の六及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第四条の三中「前条第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号及び第四条の十六第一項中「第四条の二第一項」とあるのは「第五条の三第一項」と、第四条の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四条の十五第二項第二号中「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条の六第二項」と、同項第三号中「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは「第四条の十」と読み替えるものとする。
(平七法一〇九・追加)

第五条の六 第二条及び第五条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第六条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・一部改正)

第六条の二 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。
(昭二六法二五一・追加、昭二八法二一三・昭三二法一六三・一部改正)

第七条 理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
一 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
(平七法一〇九・全改、平一三法八七・一部改正)

第八条 厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(平一三法八七・追加)

第九条 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・平一一法八七・一部改正、平一三法八七・旧第八条繰下・一部改正)

第十条 厚生労働大臣は、理容師が第七条第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。
② 都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
③ 厚生労働大臣は、理容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。
④ 第一項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(昭三二法一六三・全改、昭五八法八三・平七法一〇九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)

第十一条 理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
② 理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
(昭二六法二五一・全改、昭三〇法一二六・昭三二法一六三・昭四三法九六・平八法一〇七・平一一法一六〇・一部改正)

第十一条の二 前条第一項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
(昭三〇法一二六・追加、昭三二法一六三・昭四三法九六・一部改正)

第十一条の三 第十一条第一項の届出をした理容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。
② 前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平八法一〇七・追加、平一二法九一・一部改正)

第十一条の四 理容師である従業者の数が常時二人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。
② 管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
(昭四三法九六・追加、平八法一〇七・旧第十一条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正)

第十二条 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。
一 常に清潔に保つこと。
二 消毒設備を設けること。
三 採光、照明及び換気を充分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・平一一法八七・一部改正)

第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
② 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・昭六〇法九〇・平七法一〇九・平一三法八七・一部改正)

第十四条 都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。
② 当該理容所において業を行う理容師が第九条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。
(昭二六法二五一・昭三〇法一二六・昭三二法一六三・昭四三法九六・昭五八法八三・平八法一〇七・平一三法八七・一部改正)

第十四条の二 理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。
② 二以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。
(昭三二法一六三・全改、平一一法一六〇・旧第十四条の三繰上)

第十四条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
② 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加)

第十四条の三の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平七法一〇九・追加)

第十四条の四 第四条の八第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一三法八七・一部改正)

第十四条の五 第四条の十五第二項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一三法八七・一部改正)

第十四条の六 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の十一(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四条の十三第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第四条の十四第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
(昭六〇法九〇・追加、平七法一〇九・平一三法八七・一部改正)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十一条の二の規定に違反して理容所を使用した者
四 第十三条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者
(平一三法八七・全改)

第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(昭三〇法一二六・昭三二法一六三・一部改正、平一三法八七・旧第十七条繰上・一部改正)

第十七条 第十条第二項、第十一条、第十一条の二、第十一条の三第二項、第十三条第一項及び第十四条第一項中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
(昭二五法二六・追加、昭二六法二五一・昭三〇法一二六・昭三二法一六三・昭五八法八三・平五法八九・平六法八四・平八法一〇七・一部改正、平一三法八七・旧第十七条の二繰上)

第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(昭三七法一六一・追加、昭六〇法九〇・平六法八四・平七法一〇九・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第十七条の三繰上)

附 則
第十八条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十九条 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業としている者は、これを第二条又は第三条の規定による理髪師又は理容師の免許を受けた者とみなす。
② この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第六条第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、その業務を継続することができる。
第二十条 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条第三項の規定の適用については、学校教育法第九十条に規定する者とみなす。
(平七法一〇九・追加、平一一法一六〇・平一九法九六・一部改正)

附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一八一号) 抄
第二十条 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
(昭二六法二五一・一部改正)

附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月三〇日法律第二五一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 従前の規定による理髪師若しくは美容師の免許を受けた者又はこれを受けた者とみなされた者は、この法律による改正後の理容師美容師法の規定による理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第四九号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第二条又は第三条の規定により理容師養成施設又は美容師養成施設において修習中の者又は修習を終えている者の理容師又は美容師の免許を受けることができる資格については、第二条又は第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者又は省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第二条又は第三条の規定の適用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者とみなす。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(昭和三二年政令第二七六号で昭和三二年九月二日から施行)

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和四六年一二月二七日法律第一二八号)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日
(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第十七条から第十九条までの規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。) 昭和六十一年四月一日
(理容師法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の理容師法(以下この条において「旧法」という。)第二条の規定による理容師試験に合格した者は、第十七条の規定による改正後の理容師法(以下この条において「新法」という。)第三条の規定による理容師試験に合格した者とみなす。
2 第十七条の規定の施行の際現に旧法第二条に規定する理容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第三条の学科試験を免除する。
3 前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第三条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(平八法一〇五・一部改正)
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)
第二条 平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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