美容師 以外の施術の通報を求める 厚生労働省
Posted on | 2月 26, 2010 | No Comments
まつ毛エクステンションの危害情報を受けて
消費者庁、独立行政法人国民生活センターから2月17日付で、まつ毛エクステンションの危害情報が発表されたのを受けて、厚生労働省は国民に広く注意を呼びかけている。
同施術は美容師の業務独占行為なので、美容師以外の施術があった場合は通報を求めている。
以下は厚生労働省が国民に注意を呼びかけた通知
【まつ毛エクステンションの危害情報について】
独立行政法人国民生活センターに対するまつ毛エクステンションの危害の相談が増加していることから、独立行政法人国民生活センターから厚生労働省あてに情報提供がされるとともに、消費者庁からも対応要請がされたところです。
国民の皆様におかれましては、まつ毛エクステンションの施術を受ける際には、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターの公表資料をご覧いただき、十分ご注意ください。
まつ毛エクステンションは美容行為であり、業として行うに当たっては美容師の免許が必要です。美容師ではない人が施術をしていると思われたら、最寄りの保健所や都道府県の衛生担当部署へ情報提供してください。
○消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100217adjustments_1.pdf
○独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100217_2.pdf
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