理容業はチェーンヘ加盟なども選択肢 厚労省
Posted on | 11月 12, 2013 | No Comments
厚生労働省は平成24年度衛生行政報告などを発表したのに続き、20113年11月11日、生活衛生関係営業の概要を更新した。理容業については、選択肢の一つとして「競争力強化のためチェーンヘ加盟する、といった共同化・協業化を図る」ことなどを提言している。
適用業は、生営法(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)での適用営業業種(1.飲食店営業、2.喫茶店営業、3.食肉販売業、4.氷雪販売業、5.理容業、6.美容業、7.興行場営業、8.旅館業、9.公衆浴場業、10.クリーニング業)のうち喫茶を除く9業。
理容業については、衛生行政報告の結果を示したうえで、経営動向を次のようにまとめている。
理容業の特性を「新規参入が比較的容易で、同業他店とのサービスの差別化が図りにくく、人手によるサービス業で生産性向上が図りにくい業である」、「性別、年齢を問わず、刻々と変化する消費者の多様な「求め」に対応することは難しい」と分析。
経営の方針として「立地条件や顧客の層等を考慮し、地域密着型の店にするのか、短時間・駅前等の利便型、あるいは音楽・アメニティ等の工夫による癒し型にするのかといった経営方針を経営者が明確にし、従業員と一体となって他店とのサービスの差別化を図ることが重要」と提案している。
さらに、高い固定客比率の理容業の特性を生かし「地域情報の共有やDM等顧客へのサービス情報の提供を行う」ことなどをあげている。
また「競争力強化のためチェーンヘ加盟する、といった共同化・協業化を図ることも経営力強化のための選択肢として考えられる」としている。
従来型の営業では、今後理容業の経営は立ちゆかなくなるのを懸念し、経営動向で思い切った提案をしたようだ。
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理容師数
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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 生活衛生関係営業の概要