第25回理容師美容師実技試験から衛生実技試験審査マニュアルを一部変更
Posted on | 1月 13, 2012 | No Comments
理容師美容師試験研修センターは、第25回理容師美容師実技試験から、「エチルアルコール」等の表示は規格不適合にするなど衛生実技試験審査マニュアルを一部変更した。
変更点は次のとおり。
1 「審査番号12 用具類の表示」について
器具皿及びピン皿について、作業中に見やすい位置に表示がなく、確認できないものについては、表示がないものとみなします。
2 「審査番号13 衛生用具類」について
消毒薬は、成分表示欄に「エタノール」と記載された除菌用のウェットティッシュとし、「エチルアルコール」、「発酵アルコール」等の表示は規格不適合とします。
また、除菌用ウェットティッシュを成分表示のない容器に収納している場合は、規格不適合とします。
3 「審査番号15 器具皿の使用区分」について
(1) シザーズ、コーム、レザー又は補助ピンについては、器具皿以外で管理することを禁止します。
(2) 理容の用具類のうち、クリッパー及びブラシ類について器具皿に収めることが出来ない場合、消毒済タオルを敷き、皮膚に接する刃の部分及びブラシの毛がタオルに触れないように置く方法により管理してもかまいません。
また、タオルの上で管理する用具類は、一旦使用した場合もそのままタオルの上で管理してかまいません。
タグ: 理容師美容師試験研修センター