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障害者も理容美容に就労できる

Posted on | 1月 22, 2010 | No Comments

従来の理容師法、美容師法では、テンカンなど精神疾患のある人の免許取得、就労を認めていなかったが、医師法など改正にともない、障害者も健常者と同等に就労できるようになった。平成13年の通知。

「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」等の施行について
(平成13年7月13日)
(健衛発第82号)
(各都道府県衛生主管部(局)長・各政令市衛生主管部(局)長・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)並びに理容師法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第145号)及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第146号)が、一部を除き平成13年7月16日から施行されることとなった。
これらの改正法令のうち、理容師及び美容師に関する改正事項等は下記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺漏のないよう願います。


第1 改正法による理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の一部改正
1 改正の趣旨
改正法は、「障害者に係る欠格条項の見直しについて」(平成11年8月9日障害者施策推進本部決定)を踏まえ、精神病者等障害者を特定した規定を障害を特定しないで業務を適性に行うことができるかどうかに着目した規定に改める等、理容師法、美容師法等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図り、障害者の社会経済活動への参加を促進することを目的とするものであること。
2 改正の主な内容
(1) 理容師又は美容師の免許を与えないことがある者のうち「精神病者又はてんかんにかかつている者」を、心身の障害により理容師又は美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものとしたこと。(理容師法第7条、美容師法第3条第2項関係)
(2) 厚生労働大臣が、心身の障害により理容師又は美容師の業務を適正に行うことができない者に該当すると認め、申請者に対し免許を与えないこととしようとする場合につき、当該申請者の意見を聴取する機会を設けることとしたこと。(理容師法第8条、美容師法第5条の2の2関係)
(3) 罰則としての実効性確保の観点から、罰金の最高額を引き上げたこと。(理容師法第14条の4から第15条まで、美容師法第17条の2から第18条まで関係)
(4) その他、必要な文言の整理を行ったこと。

第2 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)の一部改正
1 改正の趣旨
改正法により、理容師法及び美容師法の一部が改正されたことに伴い、理容師法施行規則及び美容師法施行規則中の関係規定を整備するものであること。
また、これと併せて、規制緩和の観点から、理容師又は美容師の免許の申請書の添付書類を見直したものであること。

2 改正の内容等
(1) 改正法による改正後の理容師法第7条第1号又は美容師法第3条第2項第1号にいう心身の障害により理容師又は美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものとして、精神の機能の障害により理容師又は美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を定めたこと。(理容師法施行規則第1条の2、美容師法施行規則第1条の2関係)
なお、改正法による改正前の理容師法及び美容師法において欠格事由に掲げられていた「てんかん」は、これに該当しない。

(2) 厚生労働大臣は、理容師又は美容師の免許の申請者が、精神の機能の障害により理容師又は美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当すると認める場合において、免許を与えるかどうかを決定するときは、当該申請者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならないこととしたこと。(理容師法施行規則第1条の3、美容師法施行規則第1条の3関係)

(3) 理容師又は美容師の免許の申請書及び名簿の訂正の申請書の添付書類のうち、戸籍の謄本又は抄本については、これに代えて、住民票の写し(戸籍の表示又は本籍のない者及び本籍の明らかでない者についてはその旨を記載したものに限る。)を添付書類とすることができることとしたこと。
また、日本の国籍を有しない者について、理容師又は美容師の免許の申請書及び名簿の訂正の申請書に添付することとされていた外国人登録証明書については、その写しを添付すべき旨を条文上明らかにしたこと。(理容師法施行規則第1条第1号、第3条第2項、美容師法施行規則第1条第1号、第3条第2項関係)

(4) 従前、理容師又は美容師の免許の申請書の添付書類とされていた精神病者又はてんかんにかかっていることの有無に関する医師の診断書に代えて、精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付書類とすることとしたこと。(理容師法施行規則第1条第2号、美容師法施行規則第1条第2号関係)
なお、この医師の診断書は、免許の申請を受けようとする者に係る精神の機能の障害の有無及び精神の機能の障害がある場合には、その具体的な症状、治療による障害の程度の軽減の状況等、厚生労働大臣において、理容師又は美容師の業務を適正に行うことができるかどうかを判断するのに参考となる事項を記載したものであることを要する。

第3 施行期日
本改正は、平成13年7月16日から施行されること。
ただし、第2の2の(3)の改正事項については、平成13年7月13日から施行されること。

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