パーマとカラーの同時施術について 全美連資料より
Posted on | 4月 17, 2010 | No Comments
パーマとカラーの同時施術については、使用する薬剤が医薬部外品同士の場合は1週間以上の間隔が必要だが、一方が化粧品許可製品の場合は同日施術が可能である。そのことを分かりやすく解説した資料。
パーマとカラーの同時施術については、使用する薬剤の種類(医薬部外品か化粧品かの違い)によって認められる場合と認められない場合があります。
先ず、パーマをかけるのに医薬部外品のパーマ剤を使用する場合を考えます。パーマ剤の使用上の注意には「染毛(酸化染毛料を除く)してから1週間以内の方は使用しない」との記載があります。
なお、染毛剤の使用上の注意の中にも「染毛の前後1週間はパーマネントウェーブをかけないでください」との記載があり、同日施術を禁止しています。
この注意に記載されるカラーとは、医薬部外品の染毛剤(脱色・脱染剤を含む)を指しますので、パーマ剤(医薬部外品)と染毛料(化粧品)の同日施術は可となります。
次に、パーマをかけるのに化粧品のセット料(システアミンやラクトンチオールなどの還元剤を使用したセット剤)を使用する場合を考えます。化粧品セット剤の使用上の注意は、当該メーカーの判断で記載するもので、この使用上の注意に染毛剤(及び染毛料)とのかかわりに関する記載がなければ同日施術が可能となります。
つまり、医薬部外品同士の同時施術は不可で、パーマかカラーの組み合わせのどちらか一方が化粧品ならば、同日施術は可となります(双方が化粧品の場合も当然可です)(図)。
しかし、これはあくまでも法的に問題ないだけですから、実際の施術にあたっては同日施術をしても髪にも皮膚にも問題のないことを確認した上で実施することが大切です。
※洗い流すへアセット料の自主基準について
サロンで使用する化粧品や医薬部外品には、薬事法の規制があることはご存知の通りですが、薬事法だけでは規制し切れない内容を業界自身で取り決めたものが自主基準です。
洗い流すヘアセット料の自主基準は、日本パーマネントウェーブ液工業組合(全国のパーマ剤メーカーの集まり)が定めたもので、平成13年の化粧品規制緩和の際に制定されましたが、平成21年10月1日より改定された新たな自主基準が運用されています。
改定後の自主基準では、還元剤の範囲はパーマ剤に使用される還元剤(チオグリコール酸やシステインのみ)は総量で2%未満(チオグリコール酸として)とし、システアミンやプチロラクトンチオールなどヘアセット料にのみ使用される還元剤については、パーマ剤の上限である7%(チオグリコール酸として)を超えないよう留意する内容となっています(システアミン単独ならばチオとして7%まで配合でき、チオとシステアミンを併用する場合は、チオ2%ならばシステアミンはチオとして5%まで配合可能)。
これにより、従来のへアセット料よりも優れた効能を持つヘアセット料を製品化することが可能となりました。
「Fun to Perm パーマって こんなに楽しい!」(2010年、発行・全日本美容業生活衛生同業組合連合会、協力・日本パーマネントウエーブ液工業会ほか)より。
全美連がパーマの普及拡大を目指して、美容業界をあげて取り組んだ事業で使用されたテキスト。
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