理美容ニュース

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指定講習事業 への提案

Posted on | 11月 29, 2010 | No Comments

ribiyocoffee「なぜ2人の技術者からなのか?」と仕分け人から説明を求められた管理理容師・管理美容師指定講習(以下、管理講習)。
事業仕分けを受けて、厚生労働省は生活衛生関係の振興に関する検討会を設けて、補助金事業と併せて9月より検討作業を行っているが、「1人からの受講」に意見が集約されつつある。

検討会は、厚生労働省が選んだ構成員で行われているので、この制度の存続が前提になっているのは仕方ないにしても、この講習制度が業界上げて歓迎されて誕生したわけではないことは知っておくべきだ。

管理講習制度が持ち上がった昭和40年ごろ、理容美容業者から反対運動が起こった。当時勤めていた業界雑誌のオーナーがこの制度に反対の旗幟を鮮明にしたところ、雑誌の不買運動にあった。販売部数は落ち込んだが、それを上回る業者の人達から支持を受けた。まさに業界を二分しての騒動になり、法廷闘争へともつれ込んだ。
当時の反対派の主張は、「理容師美容師の二重資格、屋上屋を重ねる制度だ」というものだった。

昭和44年から行われた管理講習は、衛生・消毒法以外にも店舗管理や経営、情報なども盛り込み、48時間の講習時間をかけて行われた。衛生・消毒法は養成施設でも学んでいたが、プラスアルファーの講習も組まれ、「管理」という名の体裁になっていた。
それが、平成15年に規制改革にともない27時間に、さらに平成21年には18時間へと短縮され、プラスアルファーの部分は縮減されていった。

一方、養成施設のカリキュラムは、平成7年の法改正(平成10年施行)で、就学年数が2年制になったことから、衛生管理は90時間に、また、管理講習の「管理」部分については、運営管理として60時間が当てられるようになった。養成施設で学んだことを再び受講するというのでは、45年前の屋上屋を重ねることと同じことになってしまう。

「2人の技術者から1人へ」、これは規制強化である。
「なぜ2人の技術者からなのか?」の疑問に、「それでは1人からにしましょう」では規制緩和の時代、通らない。1人から受講するだけの理由がなくてはならない。それも仕分け人だけでなく消費者、さらに業者を説得する理由が必要だ。
45年前の反対運動では、二重資格の指摘とともに、受講するための費用、時間などの負担を嫌う業者が多かった。むしろこの方が反対の本音かもしれない。
2人から1人へは、業者の負担増にもつながり、安易な結論では業界内部からもブーイングが出る懸念がある。

検討会では、講習の充実や、試験の実施、更新制など、規制強化を求める意見が業者側構成員から出されたが、説得するだけの理由がないと実現は難しい。負担が増す業者からの批判も予想される。

では、どういった案が考えられるのだろうか?
国民の衛生確保のため、指定講習の存続を前提に、こんな試案はどうだろう。
①免許登録後、5年後に受講する。さらに5年ごとに受講する更新制にする。
②講習内容は、直近、5年間に発生した新型の流行性ウイルス、細菌などの知識、防疫方法、新たな消毒方法などを中心に行う。
③講習時間は、6時間程度(1日)とし、うち1時間は確認のための試験を行う。
④理容・美容の別なく行う。

国民の衛生保持に的を絞った内容にして、全従業者は5年に1回最新の衛生情報を学ぶ、というものだ。

この案では管理の部分は、あえて欠落させているが、それは法(理容師法、美容師法)を次のように改正する。
①事業所に1名の衛生管理責任者を置く
②衛生管理責任者は
・店舗設備の衛生管理
・従業員の衛生管理
・自店にあった衛生管理基準の策定
・所属技術者を指定講習へ受講させる
以上を行う。

事業所ごとに衛生管理責任者を置き、事業所全体の衛生管理を行うことにするのだ。

こうすれば、新たな感染症が発生しても、国民生活に密着した理容業美容業からの感染症は回避でき、国民の安全は確保できる。

なお将来的には、国民の衛生を守る観点から、理容、美容同様、対人接触型施術を行うネイルやエステティックに従業する人、その事業所も対象にすることが、厚生労働省としての施策として求められる。

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タグ: 事業仕分け, 理美容カフェ

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