ビューティトップヤマノ 障害者雇用 進まず 社名公表
Posted on | 3月 28, 2010 | No Comments
ビューティトップヤマノなど7社が障害者雇用促進法が義務付ける障害者の雇用率を大きく下回り、厚生労働省の再三の指導・勧告にもかかわらず改善されないとして、同省から3月26日、企業名を公表された。
厚生労働省によると、平成22年1月1日時点で同社の基礎労働者は408人、本来7人雇用すべきところが、雇用障害者数は2人と、5名不足していた。その後、3月23日までに5人を雇用したが、まだ2名不足しており未達成という。
なお、同省は同社に対しては別項のように再三指導したとして指導経歴も公開している。
障害者雇用促進法では、平成22年7月以降201人以上、平成27年4月以降は101人以上を雇用する中小企業にも同法を適用することになっており、規模の大きな美容室では障害者雇用納付金制度の対象になる。雇用者の1.8%を超えた場合は助成金が得られる制度だが、達成されない場合は1名あたり毎月5万円が徴収され、今回のように企業名が公表される。
なお、今回の発表では、同社の山野壽子副社長が障害者の雇用などを審議する労政審の委員を務めていたことから、一般マスメディアのなかには、揶揄を交えて記事を掲載したメディアもあった。
美容・エステティックなどのサービス業においては、業の特性からして、事務方やネイル担当に配置するなど工夫が求められ、障害者雇用促進法を達成するのは相当な努力が必要となりそうだ。
【今回公表された7社】
コンピューター販売の「日本ICS」(大阪市)▽技術者派遣の「インクスエンジニアリング」(東京都中央区)▽美容業の「ビューティトップヤマノ」(同)▽足裏マッサージサロン経営の「RAJA」(同)▽情報通信サービス業の「日本サード・パーティ」(港区)▽靴販売の「アカクラ」(世田谷区)▽情報処理サービスの「関越ソフトウェア」(川崎市)。
【株式会社ビューティトップヤマノについての指導経過】
1 企業概要
○ 企業名 株式会社ビューティトップヤマノ
○ 所在地 東京都中央区新川1-18-11
○ 事業内容 美容業
2 指導経過
平成17年12月5日
法第46条第1項に基づき、飯田橋公共職業安定所長から障害者雇入れ計画作成命令を発出
平成18年1月1日~
雇入れ計画の実施(計画期間 3年間)
平成19年12月3日
雇入れ計画の適正実施勧告を発出
平成20年12月15日
雇入れ計画作成命令を再度発出
平成20年12月15日
雇入れ計画の適正実施勧告を発出
平成20年12月31日
雇入れ計画の期間満了
平成21年1月1日~
2回目の雇入れ計画の実施(計画期間 3年間)
平成21年4月~
特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始
(~平成21年12月)
平成21年12月18日
本省において直接指導を実施
(これ以降も労働局、安定所による継続的な指導を実施)
以上のような一連の指導の下で、企業側においては障害者の若干数の採用が行われたものの、障害者の雇入れに向けた求人条件や職務の見直しが十分でないため、障害者の雇用が進まず、平成22年1月1日現在の実雇用率が0.49%と低い水準にとどまっている。
3以下略
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