理容所及び美容所における衛生管理要領/平成22年改正
厚生労働省は、理容所及び美容所における衛生管理要領(昭和56年より実施)を平成22年9月15日改正し、このほど新衛生管理要領を発表した。
管理理容師・管理美容師制度
管理理容師・管理美容師講習は、理容師法・美容師法の規定に基づき、昭和44年より行われている厚生労働省の指定講習事業で、常時2人以上の理容師(美容師)がいる理容所(美容所)に管理理容師(管理美容師)を置き、店舗の衛生管理、衛生水準の向上をを図ることを目的としている。
耳エステ 理美容師は禁止の府条例!?
耳エステは、理容店をはじめエステティックサロンなどで広く行われているが、県条例で理容師、美容師の施術を禁止している府がある。大阪府と京都府の2府ほか数県ある。(読売新聞、2010年8月21日)
理容師法 説明 と 全文
理容師法は、ひと言でいうと衛生立法で、厚生労働省健康局生活衛生課(旧環境衛生課)の所管になった。生活衛生課では、理容・美容のほか、飲食、旅館、食肉販売、浴場、クリーニングなどの業種を所管しており、憲法にうたわれた「国民の健康を守る」ために、これらの業種を公衆衛生の観点から管理している。
まつ毛エクステンションは美容師の業務
まつ毛パーマについては、薬事法上用剤の目的外使用で禁止されたが、まつ毛エクステンションについては美容師の業務範囲とした通知(平成20年)。
出張理容・出張美容の際の衛生管理
介護老人福祉施設などへの出張理容・出張美容を行う機会が増えているが、その際の衛生管理について地方自治体へ助言した通知
フェイシャルは理容師 美容師の業務
美顔術、ファイシャルの業務は理容美容の業務と、改めて確認した通知(平成19年)。
障害者も理容美容に就労できる
従来の理容師法、美容師法では、テンカンなど精神疾患のある人の免許取得、就労を認めていなかったが、医師法など改正にともない、障害者も健常者と同等に就労できるようになった。
着付にともなう化粧結髪は美容師の業務
着付について、美容師の業務とした通知(平成2年)。美容師以外の無資格者による着付業務を禁じた。
まつ毛パーマを禁止する通知
薬事法で、パーマネント・ウエーブ用剤は頭髪へのみ使用することが認められている。
理容師の行うパーマ、美容師の行う男性カット
理容師は男性客に対し、仕上げを目的とする範囲でのパーマの施術を認める一方、美容師が行う男性カットはパーマに付随するカットを認めた。
ヘアカラーは美容(理容)の業務
美容師法に規定する「美容」について、「等」の表現があり、その等のなかにヘアカラーが含まれるとした通知
全身美容は理容美容の範囲外
ボディを除く体の部位は美容の業務範囲としている。ファイシャルやネイルなどもその範囲としているが、実際はエステティシャン、ネイリストの業務と錯綜している。
移動理容美容施設について
移動理容所の開設を認めたを「移動理容所について」(昭和39年)の通知。移動経路、営業場所および営業時間を記入の義務など実際の運用は煩雑。美容所も同様と解釈される。
外国人は免許取得できるが就労は不可
この通知では日本国内での就労を前提にしているが、国家試験に合格して美容師免許を取得しても、現在のところ日本で美容師として就労することはできない。
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