特約付で不動産契約すれば安心
Posted on | 5月 31, 2019 | No Comments
美容室開業のための物件選びのポイント その7
「どの段階で物件の本契約をするか?」
テナント物件を借りて美容室を開業するための、物件選び方のポイント最終回です。
今日のテーマは、物件を決めて、どの段階で、本契約をするかについてです。
というのも、物件を絞り込む段階で、店舗デザイン会社を決定し、融資の申請をして、融資決定をうけて、工事契約というさまざまな、大きな決定事項があります。
今日は、物件探しから、サロンオープンまでの流れを図で確認しておきましょう。
図をクリックすると大きいサイズの図にリンクします
図をみていただきたいは、とくに、不動産物件を決めた後に、資金調達のための融資申請をし、借入決定してから不動産本契約をする流れのところです。
「でも、不動産は決めておかないと、融資申請できないけど、もし融資の審査がおりなかったら、不動産申込してしまっているものは、どうしよう」という心配がありますね。
そこで、不動産物件を決めたら、本契約する前に、条件付きでお借りすることを契約書に特約で書いていただけるように、不動産仲介会社さんとお話ししてみてください。
多くの不動産会社さんも、自己資金100%で開業されるわけではなく、金融機関とのやり取りがあってはじめて開業を実現されてゆかれることをご存知なので、大体は物件オーナーに対して説明してくださります。
では、どんな条件をつけてもらうか?
(1)融資決定後に敷金などを支払う。今は手付金だけ支払います。
(2)もし融資が決定しなかったら、手付金を放棄してこの契約書は破棄できる。
要するに、不動産を契約するのは、融資の書類を出す前になりますが、実際にお金を払うのは後にしてね、というお願いを2つ付け加えてもらうということです。
ぜひ、お願いしてみてください。
(著作:和田美香 「はじめての美容室独立開業工事110番(http://salonopen.com)」サイトでも、ブログやメルマガ執筆中。フリーランス美容師の活動を応援するシェアリングサロンFrange藤沢も運営 http://frange.link )。
タグ: みかん組, 夫婦二人で開業する!こだわりの美容室